令和6年度福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)の実施について
令和6年度福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)の実施のお知らせ |
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喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)を実施します。 日程及び会場はこちらで確認してください。 下記より、研修の要項と申し込み様式をダウンロードし、お申し込みください。 ◆だいやまーく 実施要領 実施要領 [PDFファイル/221KB] ◆だいやまーく 注意事項 注意事項 [PDFファイル/194KB] ◆だいやまーく 申込書・確認票様式 申込書・確認票 [Excelファイル/67KB] ←Excelファイル内に「受講申込書((1)基本研修+実地研修)」「受講申込書((2)実地研修のみ)」「実地研修における確認票」の3つのシートがあります。 受講の申し込み等(1)提出書類 ア 「受講申込書」(受講希望する職員1名に対し利用者1名を1枚ずつ) イ 「実地研修における確認票」(事業所ごとに1枚) ウ 実地研修のみを申し込む場合、「認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)」の写し または「福島県介護職員等によるたん吸引等の実施のための研修(特定の者対象)基本研修」の合格通知書(写し) (2)提出先(郵送のみ) 提出先 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県障がい福祉課 在宅福祉 八島 あて ※(注記)1 封筒に「たん吸引研修申込書」と記入すること。 ※(注記)2 A4用紙がそのまま入る角2封筒に140円切手を添付した返信用封筒を同封すること。(事業所の住所を記入。) ※(注記)3 事業所で複数人申し込む場合には、事業所ごとにまとめること。 (3)申し込み期日 ア 基本研修+実地研修の者 令和6年11月18日(月曜日)必着 イ 実地研修のみの者 令和7年1月31日(金曜日)必着 ただし、実地研修が令和7年2月28日までに修了できる者に限る (4)定員 20名程度 (5)受講決定 申し込み多数の場合には、各事業所等の状況を検討し、決定する。決定後、障がい福祉課から通知する。 (6)研修費用 ア 受講経費は無料とする。 参考指導者養成事業 ※(注記)テキスト及び動画については、以下URLをご参照ください。 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のホームページ外部サイトへのリンクとなります。) 審査方法 実地研修における取扱いについて(実地研修関係様式) 実地研修における取扱いについて [PDFファイル/237KB] ヒヤリハット・アクシデント報告書 [Wordファイル/68KB] ○しろまる 介護職員等が喀痰吸引等の医療的ケアを行うための流れ 1 喀痰吸引等研修を修了 2 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける 3 事業者登録を行う 4 喀痰吸引等のサービス提供の実施 ※(注記)喀痰吸引等(特定の者)を実施するまでの流れ(登録研修機関一覧はこちらから) [PDFファイル/401KB] ※(注記)認定証の申請、事業所登録の申請にかかる諸様式はこちらから 喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について平成24年4月から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまりました。 ○しろまるたん吸引の制度について 厚生労働省のホームページへ ○しろまるパンフレット PDFファイル 平成24年4月から、 「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正(※(注記))により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できることになります。 ※(注記)「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)の第5条において、「社会福祉士及び介護福祉士法」の中で介護福祉士等によるたんの吸引等の実施を行うための一部改正が行われました。 対象となる医療行為は何ですか【たんの吸引等の範囲】 今回の制度で対象となる範囲は、 ○しろまるたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部) ○しろまる経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養) です。 ※(注記)実際に介護職員等が実施するのは研修の内容に応じ、上記行為の一部または全部です。 誰が行うのでしょうか今回の制度では、医師の指示、看護師等との連携の下において、 ○しろまる介護福祉士(※(注記)) ○しろまる介護職員等(具体的には、ホームヘルパー等の介護職員、上記以外の介護福祉士、特別支援学校教員等)であって一定の研修を修了した方が実施できることになります。 ※(注記)介護福祉士については平成27年度(平成28年1月の国家試験合格者)以降が対象。 どこで行われるのでしょうか特別養護老人ホーム等の施設や在宅(訪問介護事業所等から訪問)などの場において介護福祉士や介護職員等のいる登録事業者により行われます。 ※(注記)登録事業者には、介護保険法や障害者自立支援法の施設や事業所などが、医療関係者との連携などの一定の要件を満たした上でなることができます。 参考:これまでの背景これまで介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として一定の要件の下に運用(実質的違法性阻却)されてきましたが、将来にわたって、より安全な提供を行えるよう今回法制化に至りました。 なお法制化にあたっては、利用者を含む関係者から成る検討の場(介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会)が設けられました。 実質的違法性阻却の通知(参考) |
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