喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者について
掲載日:2024年9月10日更新
喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者について |
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介護職員等の喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者(障がい福祉関係事業者) 〜自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所として福島県知事に登録が必要になります〜 参考 ○しろまる 介護職員等が喀痰吸引等の医療的ケアを行うための流れ 1 喀痰吸引等研修を修了 2 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける 3 事業者登録を行う 4 喀痰吸引等のサービス提供の実施 ※(注記)喀痰吸引等(特定の者)を実施するまでの流れ [PDFファイル/400KB] ※(注記)認定証の申請、事業所登録の申請にかかる諸様式はこちら 厚生労働省関連情報 |
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