グループホームを運営する事業者の皆様へ
共同生活援助事業所(グループホーム)を運営する事業者の皆様へ |
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共同生活援助事業所の指定申請や共同生活住居追加等における注意事項について 新たに共同生活援助事業を始める、または既存のグループホーム事業所に共同生活住居を追加する場合は、必ず次の関係法令を所管する行政庁と協議を行い、各関係法令の要件を満たしていることを確認した上で県保健福祉事務所に新規指定申請書または変更届出書(共同生活住居の追加)を提出してください。 関係法令の要件を満たしていない場合は、事業所として指定できませんので御注意ください。 1 消防法 平成21年4月1日から改正消防法施行令が施行され、グループホームの消防法上の建物の区分が変更されました。 利用者の障害程度区分(障害程度区分4以上の利用者数が全体の8割以上かどうか)、住居の延べ面積等により、共同生活住居に消防用設備(スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置等)の設置や、防火管理者の選任が必要になる場合があります。 詳しくは、最寄りの消防署にお問い合わせください。 参考:グループホームの防火対策Q&A(冊子)→ 日本グループホーム学会へのリンク 2 建築基準法 事業を行うにあたり建物を新築する場合は建築確認を受けることになりますが、既存の戸建て住宅をグループホームとして使用する場合も、延べ面積や構造等により、「住宅」から「共同住宅」や「寄宿舎」への用途変更が必要とされることがありますので、最寄りの県建設事務所(福島市、須賀川市及び会津若松市にあっては、各市の建築指導担当部署)にお問い合わせの上、協議を行ってください。 「共同住宅」や「寄宿舎」は、非常用照明や排煙設備の設置、廊下や階段の幅員、内装の材料等、細かく基準が定められており、用途変更には改修が必要になる場合があります。 県建設事務所(福島市、須賀川市及び会津若松市所在の事業所を除く)と協議を行う場合は、こちら →戸建て住宅を活用する「グループホーム等」の建築基準法上の取扱い(PDF:17KB) 3 都市計画法 都市計画法の一部改正により、平成19年11月30日以降に、社会福祉施設等の建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画の開発許可が必要となります。 詳しくは、最寄りの県建設事務所(福島市、郡山市、須賀川市、会津若松市、いわき市にあっては、各市の都市計画担当部署)にお問い合わせください。 |
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