業務管理体制
業務管理体制の届出について
「障害者自立支援法」(現「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。以下「障害者総合支援法」という。)及び「児童福祉法」の改正に伴い、障害福祉サービス事業者等(以下「事業者等」という。)における業務管理体制の整備及び届出等が義務付けられました
1 対象事業者
(1)障害総合支援法に基づくもの
ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等(法第51条の2)
イ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(法第51条の31)
(2)児童福祉法に基づくもの
ア 指定障害児通所支援事業者等(法第21条の5の27)
イ 指定障害児入所施設等(法第24条の19の2)
ウ 指定障害児相談支援事業者(法第24条の39)
※(注記) 届出は、根拠条文((1)ア、イ、(2)ア、イ、ウ)ごとに行う必要があります。
2 届出内容
業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。
対 象 事 業 者 等
届 出 事 項
全ての事業者等
事業者等の名称又は氏名
〃 主たる事業所の所在地
〃 代表者の氏名、生年月日、住所、職名
「法令遵守責任者」※(注記)2の氏名、生年月日
事業所等の数が20以上※(注記)1の事業者等
上記に加え「法令遵守規程」※(注記)3の概要
事業所等の数が100以上の事業者等
上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要
※(注記)1 事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。
(事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は異なる事業所として数えます。)
例:生活介護と就労継続支援B型の指定を受けている場合は「2事業所」
また、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。
例:(1)障害福祉サービス18事業所、(2)相談支援事業2事業所、(3)障害児通所支援事業2事業所を運営している事業者の場合は、全体としては22事業所ですが、根拠条文ごとでカウントして届出を行うため、(1)〜(3)それぞれ20未満の事業者として届出を行います。
※(注記)2 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者を指します。何らかの資格を求めるものではありませんが、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。
※(注記)3 業務が法令に適合することを確保するための規程を指します。必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。既存の法令遵守規程を添付しても差し支えありません。
3 届出方法
(1)業務管理体制の整備に関して新たに届け出る場合
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの…第1号様式(記入要領1参照)
イ 児童福祉法に基づくもの…第2号様式(記入要領1参照)
(2)事業所等の指定等により事業展開地域を変更し届出先区分の変更が生じた場合
(1)と同じ。(記入要領2参照)
※(注記) 区分変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出てください。
(3)届出事項に変更があった場合
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの…第3号様式(記入要領3参照)
イ 児童福祉法に基づくもの…第4号様式(記入要領3参照)
※(注記) 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合、法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合は、変更の届出の必要はありません。
福島県障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱 [PDFファイル/91KB]
様式第1号(障害者総合支援法関係・届出書) [Wordファイル/54KB]
様式第2号(児童福祉法関係・届出書) [Wordファイル/54KB]
様式第3号(障害者総合支援法関係・変更届) [Wordファイル/33KB]
様式第4号(児童福祉法関係・変更届) [Wordファイル/33KB]
業務管理体制届出書にかかる記入要領 [PDFファイル/411KB]
※(注記)届出の際、押印は不要です。
4 届出先
事 業 所 等 の 区 分
届 出 先
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等
厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)
指定事業所等(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。)が同一中核市内に所在する事業者等
各中核市特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等
各市町村
上記以外の事業者等
当該管轄の県保健福祉事務所等
※(注記)事業者(設置法人)の所在地を所管する県保健福祉事務所等に提出してください。中核市に所在する事業者も県が届出先となります。
※(注記)福島県外に法人所在地があり、福島県内にのみ事業所が所在する場合は、福島県庁障がい福祉課又は児童家庭課に届出を提出してください。
※(注記)届出先は該当条文ごとにみます。例えば、指定障害福祉サービス事業者としてA県の指定を受けている法人Xが、相談支援事業ではB市でのみ特定相談支援事業の指定しか受けていない(一般相談支援の指定は有していない)場合、障害者総合支援法第51条の2の届出(障害福祉サービス)はA県あてに、同法第51条の31の届出(相談支援)はB市あてに、それぞれ届出を行います。
5 問い合わせ先
提出先
電話番号
所在地
県北保健福祉事務所
保健福祉課
024-534-4109
県北地方
県中保健福祉事務所
0248-75-7811
県中地方
県南保健福祉事務所
0248-22-5649
県南地方
会津保健福祉事務所
0242-29-5275
会津地方
南会津保健福祉事務所
0241-63-0305
南会津地方
相双保健福祉事務所
0244-26-1132
相双地方
いわき地方振興局
福祉課
0246-24-6204
いわき地方
障がい福祉課
児童家庭課
024-521-7171
024-521-8665
県外厚生労働省発出資料
業務管理体制整備の届出について [PDFファイル/1.39MB]
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