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被措置児童等虐待の状況

掲載日:2024年10月30日更新

1 被措置児童等虐待とは

「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設などに入所している児童や里親等に委託されている児童に対する、施設職員や里親等からの虐待のことを言います。

具体的には、次のような行為が被措置児童等虐待に該当します。

・身体的虐待

身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

・性的虐待

わいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること

・ネグレクト

心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること

・心理的虐待

著しい暴言又は拒絶的な対応、その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

2 被措置児童等虐待の防止

児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から被措置児童等虐待の防止等の枠組みが制度化されました。

これにより、被措置児童等虐待を発見した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた県は事実確認や必要な措置等を行うとともに、県のとった対応について福島県社会福祉審議会に報告すること及び被措置児童等虐待の状況を公表することが義務づけられました。

3 被措置児童等虐待かなと思ったら

被措置児童等虐待の通告受理機関は次のとおりです。

・県児童家庭課(福島県社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇部会事務局)

電話 024-521-8665

・県児童相談所

・県保健福祉事務所

・市町村

4 被措置児童等虐待の状況

令和5年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/311KB]

令和4年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/70KB]

令和3年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/64KB]

令和2年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/80KB]

令和元年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/87KB]

平成30年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/68KB]

平成29年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/67KB]

平成28年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/67KB]

平成27年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/54KB]

平成26年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/83KB]

平成25年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/69KB]

平成24年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/69KB]

平成23年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/53KB]

平成22年度被措置児童等虐待の状況について [PDFファイル/53KB]

平成21年度被措置児童等虐待の状況 について[PDFファイル/51KB]

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