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福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例について

掲載日:2024年9月24日更新

【重要なお知らせ】宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

令和6年9月24日をもって県内のすべての市町村が盛土規制法の規制区域として指定されました。
規制区域においては「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」は適用されません((注記))。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、盛土規制法の許可又は届出が必要となります。

詳細は土木部都市計画課ホームページ「【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!」をご確認ください。

(注記)盛土規制法の規制区域の指定を受ける前に「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」の許可を受けた、
又は許可申請を行っている場合は、引き続き条例の効力が適用されますので御注意ください。

条例について

「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」が令和6年6月1日から施行されます。

3,000平方メートル以上の土砂等の埋立てや盛土を行う場合は、県の許可を受ける必要があります。

しろまる福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(条文)

しろまる福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則(条文)

しろまる条例に関するよくあるお問い合わせ

条例の概要

「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」制度概要

1 目的

土砂等の崩落等による災害の発生の防止を図り、県民の安全を確保するため。

2 許可が必要な土砂等の埋立て等

土砂等の埋立て等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上である場合は、条例の許可が必要となります。

しろまる対象となる土砂等の埋立て等

土地の埋立て、盛土、一時堆積

(注記)堆積には、ストックヤード(国の登録を受けたものを除く。)やいわゆる「仮置き」を含みます。

しろまる対象となる土砂等

土 砂:砂、礫、砂質土、礫質土、シルト、粘土など

土砂等:土砂及び土砂に混入又は付着している物や、再生土や改良土と称されるもの

しろまる許可を要しない土砂等の埋立て等

下記の埋立て等は、面積が3,000平方メートル以上の場合であっても許可を受けずに行うことができます。

・ 同一区域内の土砂等を用いる埋立て等
・ 採石法や砂利採取法など、他法令等の許認可等に基づくもの(施行規則で定めるものに限る)
・ 国、地方公共団体その他施行規則で定める者が発注又は自ら行うもの
・ 非常災害に必要な応急措置として行うもの
・ ストックヤード運営事業者登録を受けたストックヤード運営事業に係るもの
・ 公共工事建設発生土に民間受入について県の登録を受けた土地で行うもの
・ 運動場、駐車場、農地などの施設の機能を維持するために行うもの
・ 土砂の埋立て等の高さ(施工前の地番面の最も低い地点と施工後の最も高い地点との垂直距離)が30センチメートル未満のもの
・ 陶器、ガラス、その他の製品を改造し、又は加工する原材料(改良土等を除く)として使うもの

3 関係者の責務

本条例の施行により、土砂等の埋立て等を行う者だけでなく、土地の所有者や土砂等を発生させる者にも責務が発生します。

関係者 責務
土砂等の埋立て等を行う者

土砂等の埋立て等を行う際は、災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければなりません

土地の所有者

所有している土地で不適正な土砂等の埋立て等が行われないよう、その土地を適正に管理するように努めなければなりません

土砂等を発生させる者

建設工事に伴う土砂等の発生を抑制し、発生させた土砂等の有効利用の促進に努めなければなりません

発生させた土砂等によって埋立て等が行われる場合には、それらを使用した埋立て等が適正に行われるよう土砂等の埋立て等を行う者に協力しなければなりません。

4 違反行為への罰則等

無許可で埋立て等を行った場合など条例に違反する行為に対して罰則が科せられます。

罰則規定
違反項目 罰則
無許可埋立て等及びこれらに対する措置命令違反等 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
許可基準違反に対する措置命令又は停止命令違反等 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
土砂等管理台帳作成、定期報告義務違反等 50万円以下の罰金
軽微変更届出、完了届出義務違反等 30万円以下の罰金

土砂等の埋立て等の構造基準について

埋立て等を行う土地及び土砂等の堆積の形状並びに土砂等の埋立て等に供する施設の構造については、
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の技術的基準を準用し審査します。

盛土規制法の技術的基準については、都市計画課ホームページに掲載しておりますのでそちらをご確認ください。

都市計画課ホームページ「盛土規制法の技術的基準等について」
(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/morido-gijutukijun.html)

申請様式等

しろまる申請の手引き

しろまる様式要綱(本文)
申請様式は下記よりダウンロードしてください。

様式一覧
様式番号 様式名称
様式第1号 土砂等の埋立て等許可申請書(word形式)
様式第2号 誓約書(word形式)
様式第3号 土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書(word形式)
様式第4号 土砂等の埋立て等許可申請書(一時堆積)(word形式)
様式第5号 土砂等の埋立て等変更許可申請書(word形式)
様式第6号 土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書(変更許可)(word形式)
様式第7号 土砂等の埋立て等変更届出書(word形式)
様式第8号 土砂等使用量報告書(word形式)
様式第9号 土砂等の搬入量及び搬出量報告書(word形式)
様式第10号 土砂等の埋立て等完了(廃止)届出書(word形式)
様式第11号 土砂等の埋立て等譲受け許可申請書(word形式)
様式第12号 土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書(譲受け許可)(word形式)
様式第13号 地位承継届出書(word形式)

問い合わせ先

郵便番号:960-8670

所在地:福島市杉妻町2番16号

担当課:福島県生活環境部産業廃棄物課

電話番号:024-521-7259

メール:sangyou@pref.fukushima.lg.jp

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