福島県生活環境の保全等に関する条例届出様式
福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出様式
●くろまる記入例
●くろまるばい煙指定施設設置(使用、変更)届出 【様式第1号】
県条例に基づくばい煙指定施設(金属溶解炉、ボイラー等)を設置、変更するとき
●くろまるばい煙指定施設設置(使用、変更)届出 [Wordファイル/174KB]●くろまる一般粉じん指定施設設置(使用、変更)届出 【様式第2号】
県条例に基づく一般粉じん指定施設(動力打綿機又は動力混打綿機)を設置、変更するとき
●くろまる特定粉じん指定施設設置(使用、変更)届出 【様式第3号】
県条例に基づく特定粉じん指定施設(石綿含有製品の成形機等)を設置、変更するとき
●くろまる特定粉じん指定施設設置(使用、変更)届出 [Wordファイル/71KB]●くろまるばいじん濃度測定記録表 【様式第7号】
県条例第22条(規則第16条)に基づく測定記録表
●くろまるばいじん濃度測定記録表 [Wordファイル/31KB] ●くろまるばいじん濃度測定記録表 [PDFファイル/224KB]●くろまる排水指定施設、特定施設、有害物質使用排水指定施設、法定外有害物質使用特定施設設置(使用・変更)届出 【様式第8号】
・工場又は事業場から河川等の公共用水域に排水する場合や汚水等を地下浸透する場合には、排水指定 施設(条例で定める汚水又は廃液を排出する施設)などを設置するとき
・届出の内容を変更するとき
・排水指定施設等を設置・変更しようとする場合は60日前まで
・使用届出の場合は、排水指定施設等となった日から30日以内
●くろまる排水指定施設、特定施設、有害物質使用排水指定施設、法定外有害物質使用特定施設設置(使用・変更)届出 [Wordファイル/159KB] ●くろまる排水指定施設、特定施設、有害物質使用排水指定施設、法定外有害物質使用特定施設設置(使用・変更)届出 [PDFファイル/282KB]●くろまる水質測定記録 【様式第9号】
県条例で定める排水基準(排水指定事業場排水基準又は特定事業場排水基準)の適用を受ける場合には、事業場の排出水の汚染状態を定期的に測定し、その結果を水質測定記録表により記録しておくことが義務付けらている
●くろまる水質測定記録 [Wordファイル/27KB]●くろまる揚水設備設置(使用)届出 【様式第10号】
地下水を採取するため、一定規模以上の揚水設備(揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートルを超える設備)を設置するとき
●くろまる揚水設備の変更の届出 【様式第12号】
県条例に基づく揚水設備を変更する場合(地下水の採取量を変更するときとストレーナーの一及び揚水機の吐出口の断面積を変更するとき)
●くろまる地下水採取量記録 【様式第13号】
地下水を採取するため、一定規模以上の揚水設備(揚水機の吐出口の断面積が36.2平方センチメートルである設備又は揚水の能力が500立方メートル/日以上である設備)を設置する場合には、地下水の採取量を測定し、その結果を地下水採取量記録簿により記録しておくことが義務付けられている。
●くろまる騒音指定施設数変更届出 【様式第15号】
受付先:各市町村環境担当課
●くろまる騒音指定施設数変更届出 [Wordファイル/43KB] ●くろまる騒音指定施設数変更届出 [PDFファイル/135KB]●くろまる騒音防止方法変更届出 【様式第16号】
受付先:各市町村環境担当課
●くろまる騒音防止方法変更届出 [Wordファイル/38KB] ●くろまる騒音防止方法変更届出 [PDFファイル/130KB]●くろまる(任意様式)発生源施設等一覧
※(注記) 大気、水質関係の施設設置(使用・変更)届出時に添付
●くろまる発生源施設等一覧 [Wordファイル/35KB] ●くろまる発生源施設等一覧 [PDFファイル/75KB]●くろまる(任意様式)工場・事業場概要
※(注記) 大気、水質関係の施設設置(使用・変更)届出時に添付
※(注記) 原則として工場・事業場新設時に提出
●くろまる工場・事業場概要 [Wordファイル/38KB] ●くろまる工場・事業場概要 [PDFファイル/95KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)