景観法第16条に基づく届出等と関係様式
掲載日:2014年12月1日更新
福島県景観計画区域で景観法第16条第1項または第2項に定める行為をしようとする場合は、行為に着手する30日前までに所管する県の地方振興局県民環境部に届出が必要です。 建築物または工作物にあっては、一定規模を超えると更に事前協議が必要となります。 詳しくは以下の「景観法及び福島県景観条例に基づく届出の手引き」を御覧ください。 なお、同手引きの「1 届出が必要な行為及び規模(3)適用除外行為」の一部を改訂しました(平成23年4月1日から施行)。
► 景観法及び景観条例届出の手引き [PDFファイル/806KB]
▼ 関係法令等 「福島県景観行政の概要」のページでご確認ください。 (Link)
▼ 景観法及び福島県景観条例に基づく届出の様式
規 定
名 称
データ
▼ 平成21年9月30日以前に届出した行為が完了していない場合の様式
規 定
名 称
データ
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