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福島県電力の調達に係る環境配慮方針について

掲載日:2024年5月16日更新

1 趣旨

県では、一事業者として更なる温室効果ガスの削減や再生可能エネルギーの推進などの環境負荷の低減を図るため、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した推進に関する法律」第11条の規定に基づき、「福島県電力の調達に係る環境配慮方針」(以下「方針」という。)を策定し、令和3年度から県が行う全ての機関の電力調達に係る競争入札において適用しています。

本方針は、県が行う電力調達に係る競争入札において、二酸化炭素排出係数や再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの活用状況等の評価項目を点数化し、基準値を満たした事業者の中から価格競争により落札者を決定することで、電気料金だけでなく環境への配慮を図ることを目的としています。

2 方針の概要

(1)方針の適用範囲

知事部局、企業局、病院局、議会事務局、教育庁、各種委員(会)事務局、警察本部の地方機関を含む全ての機関の入札で適用します。

(2)入札方式

国の環境配慮契約法基本方針に準じて、制限付き競争入札(裾切り方式)とします。
(注記)「裾切り方式」とは、温室効果ガス排出削減の観点から入札参加資格を設定、環境評価項目を点数化し、基準値を満たした事業者の中から価格競争により落札者を決定する方式。

(3)入札参加資格

電源構成や非化石証書の使用状況等の情報を開示しており、かつ、環境評価項目による評価点の合計点数が70点以上であること。

3 評価基準

基本項目

内容

配点

二酸化炭素排出係数
(調整後排出係数)

単位発電量当たりのCO2排出量を表す数値を評価

70

未利用エネルギーの活用状況
(前年度実績(注記))

未利用エネルギーの活用状況を評価

10

再生可能エネルギー導入状況
(前年度実績(注記))

風力・太陽光・バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入状況を評価

20

加点項目

内容

配点

省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組 需要家に対する省エネルギーに関する情報提供、簡易的なディマンド・リスポンスの取組、地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組の有無を評価 5

福島県内産再生可能エネルギー導入状況
(前年度実績(注記))

福島県内で生産される再生可能エネルギーの導入状況(地産地消)を評価

15

再生可能エネルギー100%電力メニューの設定状況

再生可能エネルギー100%の電力メニューの設定の有無を評価

5

(注記)福島県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書(様式1)の提出時、基本項目「未利用エネルギーの活用状況」及び
「再生可能エネルギーの導入状況」において、前年度実績の数値を基に算出することができない場合は、最新実績年度の
数値を基に算出してください。また、加点項目「福島県内産再生可能エネルギー導入状況」においても、上記同様の場合は、
最新実績年度の導入状況をご報告ください。

4 福島県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書(様式1)の提出先

福島県生活環境部環境共生課
(〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎10階))
(Mail:kyousei@pref.fukushima.lg.jp)

5 方針、様式等

福島県の電力調達に係る環境配慮方針 [PDFファイル/405KB](令和6年5月16日一部改正)

様式1 評価項目報告書 [Excelファイル/25KB]

(参考)環境配慮方針とは

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づき策定するもので、温室効果ガス排出量の削減に向け、温室効果ガス排出量に大きく関連する分野において、国や地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ際に、一定の競争性を確保しつつ、価格に加えて環境性能を評価し、最善の環境性能を有する製品・サービスを供給する者を契約相手とするための具体的な方法を定めたものです。国及び独立行政法人等においては義務、地方公共団体等においては努力義務とされています。

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