ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 消防保安課 > 液化石油ガス法

液化石油ガス法

掲載日:2013年12月1日更新

液化石油ガス法について

[画像:貯槽(ガスを貯めておくタンク)]

液化石油ガスの安全な利用について

液化石油ガスは、全国約2,500万世帯で利用されてる日常生活に不可欠な、エネルギーです。液化石油ガスを 快適に利用するためには、液化石油ガスの基本的な知識と正しい使用法を身につけて置くことが重要です。
くろまる LPガスの性質について
・燃焼範囲の下限が低く燃えやすいため、火気には特に注意する必要があります。
・空気より重いため、もれると低いところに溜まります。(漏れたらわかるようガスには臭いがつけてあります。)
くろまる 消費設備の管理について
・容器(ボンベ)からガスメーターまでの設備(供給設備)は液化石油ガスの販売事業者に維持管理義務がありますが、
ガスメーターの出口から燃焼器までの設備(消費設備)は消費者が責任を持って管理する必要があります。
(もし、異常がある場合は、速やかに供給 している液化石油ガス販売事業者に連絡してください。)

液化石油ガス法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

家庭等で利用されている液化石油ガス(LPガス)については、事故防止や取引の適正化のため、液化石油ガス法で様々な規制がなされています。

【法律の目的】
しろまる家庭用、業務用の液化石油ガスの消費者への液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具の製造及び販売を規制することにより、液化石油ガス事故を防止すると伴に、取引を適正にするための法律です。
(工業用、農業用等の消費者は、この法律ではなく「高圧ガス保安法」で規制されます。)

【法律の主な内容】
しろまる液化石油ガスの販売に対する規制
法に基づき経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた事業者で無いと液化石油ガスを販売することはできません。
しろまる消費者保安に対する規制
販売業者は消費者に対し保安業務(設備の点検・調査や緊急時の対応等)を行う義務があります。なお、法に基づき経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けた事業者(保安機関)でないと保安業務を行うことはできません。
しろまる認定販売事業者制度
液化石油ガスの集中監視システムの導入等高度な保安体制を構築した事業者は経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けることができます。
しろまるバルク供給に対する規制
都道府県知事の許可を受けたタンクローリー(充てん設備)により、有資格者(充てん作業者)が行わなければなりません。
しろまる液化石油ガス設備工事に対する規制
液化石油ガス設備工事(配管接続工事)の作業は、液化石油ガス設備士でなければ従事できません。
しろまる液化石油ガス器具に対する規制
第1種液化石油ガス器具の販売事業者は、経済産業大臣等が行う検定を受けこれに合格したものとして表示が付されているもの又は登録製造事業者が製造し表示が付されているものでなければ、販売したり陳列したりすることはできません。

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注記)1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注記)2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /