届出制度
掲載日:2021年2月19日更新
国土利用計画法に基づく届出制度の概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けています。
その概要は下表のとおりですが、福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。
区域指定要件
なし
- 地価の社会的経済的に相当な程度を超えた上昇またはそのおそれ
- 適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれ
- 地価の急激な上昇またはそのおそれ
- 適正かつ合理的な土地利用の確保が困難
届出対象面 積
-
市街化区域 2,000平方メートル以上
-
上記以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
-
都市計画区域以外 10,000平方メートル以上
届出時期
契約締結後(契約日を含めて2週間以内)
契約締結前(6週間前)
規制内容
- 利用目的の変更等を勧告
- 必要な助言
- 勧告に従わないときは、氏名等を公表
-
取引中止、価格引下げ等を勧告
-
勧告に従わないときは、氏名等を公表
勧告要件
利用目的のみ
- 公表された土地利用に関する計画に適合しない等
価格及び利用目的
- 届出時の相当な価格を照らし適正を欠くこと
- 土地利用に関する計画に適合しない等
価格及び利用目的
- 届出時の相当な価格に照らし適正を欠くこと
- 土地利用に関する計画に適合しないこと等
- 投機的取引に当たること