福島県県北地区地方税滞納整理推進会議
個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について
給与所得者に係る個人住民税の特別徴収を推進するため、平成28年度から
対象となる事業主を特別徴収義務者として指定します。
県北地区管内8市町村と福島県県北地方振興局で構成する 「福島県県北地区地方税滞納整理推進会議
」では、給与所得者の方々の納税の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、
平成28年度から、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収義務のあるすべての事業主の皆さんを特別徴収
義務者として指定します。
・事業主の皆さんへの広報チラシ [Wordファイル/80KB]
・事業主のみなさん 個人住民税は特別徴収で納めましょう [PDFファイル/13.12MB]
(総務省・全国地方税務協議会作成パンフレット)
・従業員の皆さんへの広報チラシ [PDFファイル/144KB]
福島県県北地区地方税滞納整理推進会議・構成員
- 8市町村(福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村)
- 福島県県北地方振興局
給与所得者に係る個人住民税の特別徴収とは
に支払う給与から個人住民税を天引きし、市町村に納入していただく制度です。
ただし、市町村が税額の計算をしてお知らせしますので、事業主(給与支払者)が自ら税額の計算をす
る必要はありません。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者に指定されると、法人・個人を問わず、原則すべての従業員
の給与から個人住民税を特別徴収していただくことになります。
特別徴収義務者への指定の対象となる事業主とは
地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税
を特別徴収することが義務づけられています。
今回の指定は、所得税の源泉徴収義務があるが、まだ個人住民税の特別徴収を実施していない事業主
が対象となります。
ただし次の1から7の個別事項に該当する場合には、継続して普通徴収とすることが出来ます。
a 総受給者数(他市町村の受給者も合わせた人数)が2名以下
b 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
(乙欄適用者もこちらに該当します)
c 給与が毎月支給されていない者
d 毎月の特別徴収すべき税額が、給与支給額を超える見込の者
e 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当
f 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職する予定の者
g 電算システムの改修が必要または、事務処理を行う職員の育成に期間を要する
ため、平成28年度からの実施が困難な事業所
ことになります。
特別徴収による納税の仕組み
特別徴収の事務手続きの流れ
- 給与支払報告書の提出(事業主が行う手続き)
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、1月31日までに従業員が居住する市町村に対し、給与支払報告書を提出する必要があります。 - 特別徴収税額決定通知書の送付(市町村が行う手続き)
市町村は毎年5月31日までに、事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付し税額をお知らせします。
※(注記) 所得税のように、事業主が自ら税額を計算する必要はありません。 - 従業員の給与からの特別徴収(事業主が行う手続き)
事業主は、6月の給与から個人住民税額を徴収(差し引き)してください。 特別徴収税額の納入(事業主が行う手続き)
事業主は、従業員から特別徴収した税額を市町村毎に合計し、翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入してください。
納期の特例について
給与の支払を受ける従業員が常時10人未満である事業者は、事前に承認を受けることにより、特別
徴収した住民税を半年分まとめて、年2回に分けて納入することができます。
給与所得者(従業員)のメリット
- 年税額を12回に分けて毎月の給与から差し引くので、普通徴収(年4回)と比べ1回あたりの納税額が少なくて済みます。
- 納付のために金融機関等へ出向く必要がなくなります。
- 毎月の給与から差し引きされるため、納め忘れを防ぐことができます。
お問い合わせ先
自治体名
担当課・係
電話番号
福島市
市民税課 市民税第一係
024-525-3791
二本松市
税務課 市民税係
0243-55-5085
伊達市
税務課 市民税係
024-575-1138
本宮市
税務課 市民税係
0243-24-5345
桑折町
税務住民課 課税係
024-582-2114
国見町
税務課 課税係
024-585-2778
川俣町
町民税務課 税務係
024-566-2111(内線1302)
大玉村
税務課 賦課係
0243-24-8093
県北地方振興局
県税部納税課
024-523-3598
※(注記)ご不明な点や手続きに関するお問い合わせは、該当する市町村へ
※(注記)制度全般に関するお問い合わせは県北地方振興局県税部へ
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