登録免許税免除申請、礼拝用施設証明について
境内地・境内建物の登記に係る登録免許税を非課税にしたい
宗教法人法第3条に規定する境内地・境内建物の所有権登記に係る登録免許税については、専ら自己またはその包括する宗教法人の宗教の用に供する場合、非課税とすることができます。
非課税となるためには、所有権登記を行う際に、土地・建物が要件に該当することについて知事の証明書の添付が必要となります。
申請書類の受理後、現地調査のうえ、審査いたします。
申請に必要な書類については、下記のPDFファイルをご覧ください。
登録免許税免除申請に必要な書類について [PDFファイル/141KB]
≪境内地の場合≫
提出書類
備考
参考様式
登録免許税免除申請にかかる境内地証明願
(県提出用には福島県収入証紙300円を貼付)
※(注記) 収入印紙ではありません。「 福島県収入証紙 」ですので御注意ください。
※(注記) 福島県収入証紙の売りさばき所は、下記URLを御参照ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html
※(注記) 記入ミス防止のため、福島県収入証紙を貼付ける前に、事前提出されることを推奨いたします。
※(注記)県提出用と法務局提出用、どちらも必須
※(注記)登記事項証明書と一致させてください。
土地の登記事項証明書(法務局発行の原本)
※(注記)登記官の印がある登記事項証明書
※(注記)原本還付を希望される場合は、原本と写しの両方を送付のうえ、ふせん等に「原本還付希望」と明記ください。
原本必須
-
売買契約書または寄付証書等の写し
必須
※(注記)法人承継登記に伴う場合は省略可。
※(注記)法人合併の場合は合併契約書
-
位置図
(申請する境内地の場所を具体的に表示したもの。住宅地図、公図等)
必須
-
写真
(「2方向以上から撮影し、申請地を赤枠で囲んだ写真」と「境内建物の正面・斜位・礼拝場所を撮影した写真」)
必須(カラー印刷も可)
-
宗教法人登記事項証明書(法務局発行の原本)
本県所轄以外の宗教法人である場合に提出
-
宗教法人規則謄本の写し
本県所轄以外の宗教法人である場合に提出
-
包括団体の承認書の写し
宗教法人規則で定めがある場合に提出
-
その他宗教法人規則に定められた手続き(関係機関の同意等)を経る必要がある場合は、この手続きを経たことを証する書類
該当する場合に提出
-
農地転用許可書(写し)
農地転用を要する場合に提出
-
その他参考となる書類
上記の他、補足説明が必要な場合に提出
-
<宗教の用に供する以前に登記を行う必要がある場合>
境内建物等がまだなく、宗教の用に供する前に登記を行う必要がある場合は、下記の書類を追加提出ください。
・「確約書」および「事業計画書」 [Wordファイル/19KB]
・確認済証(建築確認通知書)の写し、工事請負契約書の写し、見積書の写し、等
≪境内建物の場合≫
提出書類
備考
参考様式
登録免許税免除申請にかかる境内建物証明願
(県提出用には福島県収入証紙300円を貼付)
※(注記) 収入印紙ではありません。「 福島県収入証紙 」ですので御注意ください。
※(注記) 福島県収入証紙の売りさばき所は、下記URLを御参照ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html
※(注記) 記入ミス防止のため、福島県収入証紙を貼付ける前に、事前提出されることを推奨いたします。
※(注記)県提出用と法務局提出用、どちらも必須
※(注記)登記事項証明書と一致させてください。
建物の登記事項証明書(法務局発行の原本)
※(注記)登記官の印がある登記事項証明書
※(注記)原本還付を希望される場合は、原本と写しの両方を送付のうえ、ふせん等に「原本還付希望」と明記ください。
原本必須
-
売買契約書、寄付証書または検査済証の写し
必須
※(注記)法人合併の場合は合併契約書
-
位置図
(申請する境内建物の場所を具体的に表示したもの。住宅地図、公図等)
必須
-
写真
(建物正面・建物斜位・礼拝場所・すべての部屋の写真)
必須(カラー印刷も可)
-
宗教法人登記事項証明書(法務局発行の原本)
本県所轄以外の宗教法人の場合に提出
-
宗教法人規則謄本の写し
本県所轄以外の宗教法人の場合に提出
-
包括団体の承認書の写し
宗教法人規則で定めがある場合に提出
-
その他宗教法人規則に定められた手続(関係機関の同意等)を経る必要がある場合は、該当する手続きを経たことを証する書類
該当する場合に提出
-
その他参考となる書類
上記の他、補足説明が必要な場合に提出
-
<宗教の用に供する以前に登記を行う必要がある場合>
境内建物等がまだなく、宗教の用に供する前に登記を行う必要がある場合は、下記の書類を追加提出ください。
・「確約書」および「事業計画書」 [Wordファイル/19KB]
・確認済証(建築確認通知書)の写し、工事請負契約書の写し、見積書の写し、等
礼拝用建物及び敷地の登記をしたい
宗教法人法第66条により、宗教法人の所有に係る礼拝の用に供する建物及びその敷地については、その旨の登記をすることができます。これにより、抵当権、質権の実行及び破産の場合を除き、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえることができなくなります。
なお、礼拝の用に供する建物およびその敷地とは、礼拝の対象となる本尊、祭神等を安置する建物および礼拝の場所となる建物ならびにその敷地となります。(所有不動産すべてが礼拝用として登記できるわけではありませんので、ご注意ください。境内地が広い場合等は、分筆の必要が生じることもあります。)
この登記申請に必要な書類は、客観的な信憑性があれば自己証明で足ります。なお、必要であれば県で調査の上、証明できる場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
≪礼拝用敷地の場合≫
提出書類
備考
参考様式
礼拝用敷地証明願
(県提出用には福島県収入証紙300円を貼付)
※(注記) 収入印紙ではありません。「 福島県収入証紙 」ですので御注意ください。
※(注記) 福島県収入証紙の売りさばき所は、下記URLを御参照ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html
※(注記) 記入ミス防止のため、福島県収入証紙を貼付ける前に、事前提出されることを推奨いたします。
※(注記)県提出用と法務局提出用、どちらも必須
※(注記)登記事項証明書と一致させてください。
土地の登記事項証明書(法務局発行の原本)
※(注記)登記官の印がある登記事項証明書
※(注記)原本還付を希望される場合は、原本と写しの両方を送付のうえ、ふせん等に「原本還付希望」と明記ください。
原本必須
-
位置図
(申請する境内地の場所を具体的に表示したもの。住宅地図、公図等)
必須
-
写真
(「2方向以上から撮影し、申請地を赤枠で囲んだ写真」と「境内建物の正面・斜位・礼拝場所を撮影した写真」)
必須(カラー印刷も可)
-
売買契約書または寄付証書等の写し
土地の取得を伴う場合に提出
-
宗教法人登記事項証明書(法務局発行の原本)
本県所轄以外の宗教法人の場合に提出
-
宗教法人規則謄本の写し
本県所轄以外の宗教法人の場合に提出
-
包括団体の承認書の写し
宗教法人規則で定めがある場合に提出
-
その他宗教法人規則に定められた手続(関係機関の同意等)を経る必要がある場合は、該当する手続きを経たことを証する書類
該当する場合に提出
-
その他参考となる書類
上記の他、補足説明が必要な場合に提出
-
≪礼拝用建物の場合≫
提出書類
備考
参考様式
礼拝用建物証明願
(県提出用には福島県収入証紙300円を貼付)
※(注記) 収入印紙ではありません。「 福島県収入証紙 」ですので御注意ください。
※(注記) 福島県収入証紙の売りさばき所は、下記URLを御参照ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html
※(注記) 記入ミス防止のため、福島県収入証紙を貼付ける前に、事前提出されることを推奨いたします。
※(注記)県提出用と法務局提出用、どちらも必須
※(注記)登記事項証明書と一致させてください。
建物の登記事項証明書(法務局発行の原本)
※(注記)登記官の印がある登記事項証明書
※(注記)原本還付を希望される場合は、原本と写しの両方を送付のうえ、ふせん等に「原本還付希望」と明記ください。
原本必須
-
位置図
(申請する境内建物の場所を具体的に表示したもの。住宅地図、公図等)
必須
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写真
(建物正面・建物斜位・礼拝場所・すべての部屋の写真)
必須(カラー印刷も可)
-
売買契約書、寄付証書または検査済証の写し
建物を取得または新築する場合に提出
-
宗教法人登記事項証明書(法務局発行の原本)
本県所轄以外の宗教法人である場合に提出
-
宗教法人規則謄本の写し
本県所轄以外の宗教法人である場合に提出
-
包括団体の承認書の写し
宗教法人規則で定めがある場合に提出
-
その他宗教法人規則に定められた手続(関係機関の同意等)を経る必要がある場合は、該当する手続きを経たことを証する書類
該当する場合に提出
-
その他参考となる書類
上記の他、補足説明が必要な場合に提出
-
問合せ先
〒960-8670
福島市杉妻町2-16
私学・法人課 宗教法人担当
電話 024-521-8226
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