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登記事項の変更について(代表役員変更など)

掲載日:2020年9月10日更新
登記事項の変更について(代表役員変更など)

登記事項の変更について(代表役員変更など)

宗教法人は、宗教法人法第7章の規定による登記(変更の登記を含む)をしたときは、同法第9条に基づき、所轄庁にその旨を届けなければなりません。 以下に関する登記をした場合、登記事項変更届に宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付して届け出てください。

登記事項変更届 [Wordファイル/16KB]

登記事項変更届 [PDFファイル/53KB]

(注記)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)も添付ください。

宗教法人法第7章の規定による登記事項

1. (注記)目的

2. (注記)名称

3. (注記)事務所の所在場所

市町村合併や住居表示により宗教法人の意思に関わりなく、規則中の事務所その他の所在地(行政区画、字、地番)等を変更する必要が生じたときは、福島県の規則変更認証を経ることなく、宗教法人において規則を変更し、変更登記後、登記事項証明書を添付して福島県に届け出てください。

4. (注記)当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別

5. 基本財産がある場合には、その総額

6. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

7. (注記)規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には、その事項

8. (注記)規則で解散の事由を定めた場合には、その事項

9. (注記)公告の方法

10. (注記)その他(設立・合併・解散・清算結了のとき)

(注記)印のついた事項は、県の認証の手続きが必要です。 (市町村合併や住居表示の実施等に伴う事務所所在地の変更の場合は不要)

提出方法

郵送の場合

〒960-8670 福島市杉妻町2-16 私学・法人課 宗教法人担当

電話番号 024-521-8226

電子メールの場合

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