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特定健康診査について(被扶養者・任意継続組合員向け)

掲載日:2024年6月18日更新

特定健康診査とは

40歳から74歳までの方を対象に、糖尿病等の生活習慣病の予防に着目した健診で、
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき保険者に健診の実施が義務づけられています。

実施主体

地方職員共済組合福島県支部

対象者

40〜74歳の地方職員共済組合福島県支部組合員(被扶養者・任意継続組合員を含む)
(注記)組合員については、職場の定期健康診断等を受診することで特定健康診査の受診とみなしていま
す。

受診方法

毎年6月中を目途に、当支部より対象の方へ受診券を発送
(被扶養者の方は原則、組合員経由、任意継続組合員は直接発送)
・受診券がお手元に届いたら、
契約医療機関又は市町村が実施する市民健診を予約
受診券、組合員証(被保険者証)、自己負担金、その他(医療機関等から指示のあったもの)
お持ちの上受診

費用

自己負担1,000円

検査項目

(1)必須項目
・質問票(既往歴、服薬歴、喫煙習慣等)
・身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
・理学的検査(身体診察)
・血圧
・血液検査(脂質、血糖、肝機能)

(2)詳細診査(医師の判断により実施)
・心電図検査
・眼底検査
・腎機能
・貧血

契約医療機関(令和6年4月1日現在)

しろまる令和6年度契約医療機関一覧(県内) [PDFファイル/856KB]

しろまる令和6年度契約医療機関一覧(県外) [PDFファイル/979KB]

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