法人県民税
法人県民税法人税割の超過税率適用期間の延長について(令和3年12月)
税率表(令和4年4月) [PDFファイル/198KB]
※(注記) 過去の税率を参照する場合には、こちらの税率表(令和3年12月) [PDFファイル/187KB]をご覧ください。
平成27年度・平成28年度の主な税制改正について ( 表 [PDFファイル/81KB] ・ 裏 [PDFファイル/203KB] )
平成27年度税制改正について(法人県民税・法人事業税・地方法人特別税)お知らせ [PDFファイル/122KB]
◆だいやまーく納める人
1 県内に事務所・事業所がある法人 ・・・ 均等割+法人税割
2 県内に寮・宿泊所・クラブなどがある法人 ・・・ 均等割
3 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所等があるもの ・・・ 法人税割
4 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされ、上記の区分によって納税義務を負うことになります。
◆だいやまーく納める額
・資本金等の額※(注記)1が1千万円以下の法人 等 年額 22,000円
(うち森林環境税 2,000円)※(注記)2
(うち森林環境税 5,000円)
(うち森林環境税13,000円)
(うち森林環境税54,000円)
(うち森林環境税80,000円)
法人税額×1.8%
※(注記)3
(注)
※(注記)1 「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額をいいます。
平成27年4月1日以後開始する事業年度の「資本金等の額」については、平成27年度税制改正について(法人県民税・法人事業税・地方法人特別税)知らせをご覧ください。
※(注記)2 令和8年3月31日までに開始する各事業年度分について適用し、均等割の標準税率の10%が加算されます。
※(注記)3 令和9年1月31日までに終了する各事業年度分について適用されます。
◆だいやまーく申告と納税
申告の種類
納める額
申告納付期限
中間申告
(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額等が10万円を超える法人等)
予定申告
前事業年度の法人税割額×6 /前事業年度の月数 + 均等割額
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
仮決算に基づく中間申告
(連結法人を除く)
法人税額×税率 + 均等割額
確定申告
以下の法人以外
(法人税額×税率 + 均等割額)
- 中間納付額
事業年度終了の日から2か月以内
(申告期限の延長が承認された場合を除く)
均等割のみ課税法人
均等割額
4月30日
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