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令和元年10月1日から自動車の税が大きく変わります

掲載日:2019年9月12日更新
  • 平成31年度税制改正により、毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税や自動車の購入時に課税される
    自動車取得税については、令和元年10月1日から新制度が適用されます。

【参考】
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)
自動車関係税制について(国土交通省)
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省・地方税共同機構作成のリーフレット) [PDFファイル/1.13MB]
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省作成のポスター) [PDFファイル/889KB]

令和元年9月30日まで 令和元年10月1日以降 改正内容
保有している
時に課税
自動車税
(県税) 自動車税種別割
(県税) ・自動車税が自動車税種別割に名称変更
・令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の「乗用車」の税率の引き下げ
軽自動車税
(市町村税) 軽自動車税種別割
(市町村税) ・軽自動車税が軽自動車税種別割に名称変更
・税率の変更はありません
取得する
時に課税
自動車取得税
(県税)
令和元年9月30日をもって廃止 自動車税環境性能割
(県税) ・自動車取得税が廃止され、新車・中古車を問わず燃費性能等が優れた自動車ほど税率が軽減される「自動車税環境性能割」、「軽自動車税環境性能割」を導入
・消費税率引き上げに伴う臨時的軽減措置として、令和元年10月1日から令和2年9月30日まで環境性能割の税率1%分の軽減(自家用乗用車のみ)
軽自動車税環境性能割
(市町村税)

だいやまーく自動車税種別割の税率の引き下げ

令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)及びキャンピング車に限り、恒久的に自動車税種別割の税率が引き下げられます。

なお、軽自動車税種別割の税率は、変更されません。

詳しくはこちらをご覧ください。 → 引き下げの対象となる自動車税種別割の税率表 [PDFファイル/82KB]
(注記)令和元年9月30日以前に登録を受けた自動車の税率は変更されません。

だいやまーく自動車取得税の廃止・環境性能割の導入

令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に課税される環境性能割が導入されます。

  1. 環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、
    自家用の登録車 → 非課税、1%、2%、3%
    営業用の登録車と軽自動車 → 非課税、0.5%、1%、2% になります。
  2. 消費税率引き上げに伴う臨時的軽減措置として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。
  3. 環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。
  4. 軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収します。

環境性能割の税率はこちらをご覧ください → (その1) [PDFファイル/77KB] (その2) [PDFファイル/64KB] (その3) [PDFファイル/70KB]
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