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福島県情報公開条例

(平成2年福島県条例第41号)

(目的)

第1条 この条例は、県民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を

定めることにより、県政に対する理解と信頼を深め、もって開かれた県政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、地方労働委員会、収用委員

会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロ

フィルムを含む。)で、決裁又は回覧の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、県民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合

において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しな

ければならない。

(請求権者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(1) 県の区域内に住所を有する者

(2) 県の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 県の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 県の区域内に存する学校に在学する者

(開示しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を開示しない

ことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により何人も閲覧することができる情報

イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

ウ 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要で

あると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する

情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他の正当な利益を害すると認められるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。

ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であ

ると認められる情報

イ 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示する

ことが必要であると認められる情報

ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそ

れのある情報

(5) 県の機関と国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間におけ

る協議、依頼等に係る事務事業に関する情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのある

もの

(6) 県の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示する

ことにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 県の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、渉外、入札、試験、徴税、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示すること

により、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な実施に

著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(8) 実施機関(知事を除く。)並びに県の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る

情報であって、当該合議制機関等の議事運営に関する規程若しくは議決によりその全部若しくは一部について開示しない旨を定めて

いるもの又は開示することにより当該合議制機関等の公正若しくは円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該情

報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示の請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定

にかかわらず、当該情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

(公文書の開示の請求方法)

第8条 公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

ア 第5条第2号に掲げるもの そのものが県の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

イ 第5条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

ウ 第5条第4号に掲げる者その者が在学する学校の名称及び所在地

(3) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、開示の請求に係る公文書を開示するかど

うかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」とい

う。)に通知しなければならない。ただし、当該決定が開示の請求に係る公文書の全部を当該請求書を受理した日に開示する旨の決定

であるときは、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、公文書を開示しない旨の決定(第7条の規定により開示の請求に係る公文書の一部を開示しないこととする場合の開示

しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又

は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、必要な限度においてそ

の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなけれ

ばならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に県以外のものに関する情報が記録されているときは、あら

かじめ、当該県以外のものの意見を聴くことができる。

(公文書の開示の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を開示する旨の決定したときは、速やかに、請求者に対して当該公文書を開示し

なければならない。

2 公文書の開示は、公文書を閲覧に供し、又は公文書(マイクロフィルムを除く。)の写しを交付することにより行うものとする。

3 実施機関は、開示の請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定に

より公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書の開示に代えて、当該公文書を複写した物を閲覧に供

し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第11条 前条の規定により公文書(公文書を複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、その写しの作成及び送付に要する費

用を負担しなければならない。

(不服申立てがあった場合の手続)

第12条 実施機関は、第9条第1項の決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあった

場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、速やかに、福島県情報公開審査会に当該不服申立てに対する決定又は裁

決について諮問しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなけ

ればならない。

(福島県情報公開審査会)

第13条 前条第1項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、知事の附属機関として福島県情報公開審査会(以下「審査会」と

いう。)を置く。

2 審査会は、前項の審議を行うほか、情報公開制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から知事が任命する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審査会は、第1項の審議のため必要があるときは、不服申立人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を

聴き、又は必要な調査をすることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。

(他の制度との調整)

第14条 法令又は他の条例(福島県個人情報保護条例(平成6年福島県条例第71号)を除く。)の規定により、公文書の閲覧若しく

は縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の開示については、当該法令又は他

の条例の定めるところによる。

(適用除外)

第15条 この条例の規定は、福島県立図書館その他これに類する県の施設において、県民の利用に供することを目的として管理してい

る公文書については、適用しない。

2 第5条から第13条までの規定は、平成3年3月31日以前に決裁又は回覧の手続が終了した公文書(保存期間が永年であるものを

除く。)については、適用しない。

(公文書の任意開示)

第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるものから前条第2項に規定する公文書の開示の申出があったときは、当該公文書を開示する

よう努めるものとする。

2 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、当該公文書を開示するよう努めるものと

する。

3 第11条の規定は、前2項の規定による公文書(公文書を複写した物を含む。)の写しの交付について準用する。

(公文書の検索資料の作成)

第17条 実施機関は、公文書の開示の用に供するため、公文書の目録等公文書を検索するための資料を作成するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 知事は、毎年1回、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならな

い。

(情報提供活動の充実)

第19条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、行

政資料の提供等の情報提供活動の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

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