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更新日:令和5(2023)年4月11日
ページ番号:335758
自動車が盗難されたのですが、税金はどうなりますか。
警察署が自動車の盗難被害届を受理している場合は、申立てにより、盗難にあった日の翌月から自動車税の種別割の課税を保留します。
※(注記)盗難にあった日と同月内に自動車が発見された場合には減額となりません。
※(注記)後日自動車が発見された場合には、別途「発見の申立て」手続が必要となります。
申立ての手続については、次のとおりとなります。
※(注記)警察署に証拠物件として自動車を押収された等の場合には、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所にご相談ください。
※(注記)申立書は、以下の関連リンクからダウンロードできます。
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