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更新日:令和7(2025)年9月12日

ページ番号:343427

教員免許

令和4年7月1日現在

教育振興部教職員課

「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」(令和4年法律第40号。)の成立により、令和4年7月1日から、「教員免許更新制」が廃止され、教員免許状に有効期限はなくなりました。

「教員免許更新制廃止後の教員免許状の取扱いについて」

(1)令和4年7月1日時点で 有効な免許状 ⇒ 有効期限のない免許となります。

(2)令和4年7月1日時点で休眠状態((注記)1)の免許状 ⇒ 有効期限のない免許となります。

(3) 既に失効している免許状((注記)2) ⇒ 失効したまま。((注記)3)

((注記)1)旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に初めて教員免許状を取得した方)のうち、修了確認期限時点で現職教員で

なかった方が期限までに更新しなかった場合のこと。免許は失効していないが、有効ではない状態。

((注記)2)旧免許状所持者の現職教員が、期限までに更新しなかった場合または新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて

教員免許状を取得した方)が期限までに更新しなかった場合のこと。

((注記)3)再授与申請をすることで、有効期限のない免許状を取得することができます(懲戒免職等による失効の場合を除く)。

教員免許に関するお手続・ご案内

教員免許の証明・申請に関するご案内

  1. 教育職員免許状授与証明書について
  2. 教育職員免許状の書換・再交付について
  3. 教育職員免許状の申請について
  4. 教員免許状申請済証明書について
  5. 認定講習単位修得に関する証明願(千葉県教育委員会免許法認定講習)について
  6. 千葉県立教員養成所卒業(成績)証明書について

教員免許取得に必要な単位等及び教員資格認定試験等のご案内

教員免許更新制に関するご案内

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課任用室任用・免許班

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-225-2374

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