このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 生活保護・生活困窮者支援 > 生活困窮者自立支援制度について > 認定就労訓練事業者への優先発注について
更新日:令和6(2024)年6月11日
ページ番号:464067
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、千葉県が「生活困窮者の自立の促進に資するもの」として認定した者については、随意契約により契約を締結することができます。
(1)以下のいずれにも該当すること
(2)上記の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、知事の認定を受けることができません。
認定を受けようとする場合は、以下の書類を下記申請先にご提出ください。
「提出書類」
上記の認定を受けた後、認定事項に変更が生じたとき、または認定を辞退するときは、以下の届を速やかに下記届出先にご提出ください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課自立支援班(県庁本庁舎13階)
電話:043-223-2309
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。