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更新日:令和7(2025)年11月12日
ページ番号:2363
社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成24年4月から介護職員等が喀痰吸引等の一定の医療行為が実施可能となります。
※(注記)『たんの吸引』にはそれぞれ人工呼吸器装着の有無が、『胃ろう・腸ろうの経管栄養』には栄養剤の区分(滴下・半固形)があります。
自らの事業の一環としてたんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。
⇒喀痰吸引等行為を実施することが可能となる
介護職員等が医療行為を実施する場合には、県又は登録研修機関での研修終了後に認定証の交付を受けることが必要です。
喀痰吸引等研修の指導者養成に関する講習を実施しています。
令和7年度千葉県喀痰吸引等指導者養成講習の受講者募集について
(申込期限:令和7年12月10日(水曜日)必着)
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