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不動産取得税Q&A 7
ページID:0322604
掲載日:2024年12月4日更新
Q7 住宅や住宅用土地の取得に対する軽減の申請等に必要なものは何?
次の表をご覧ください。一部を除き写しで結構です(直接県税事務所へご来所いただき、申告される場合は原本をご持参いただければ写しをとらさせていただきます。)。なお、これらの書類等以外にも必要なものがある場合がありますのでご了解ください。
※(注記) 投資用中古住宅の取得は軽減の対象とはなりません。
宅地建物取引業者の方向けの軽減である買取再販については、こちらのページをご確認ください。
| 区 分 | 新築住宅(特例適用住宅)の取得 | 自宅用中古住宅の取得 | 住宅用土地の減額を受けたい | 徴収猶予を受けたい | |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐震基準適合既存住宅の場合 | 耐震基準不適合既存住宅の場合 | ||||
| (1)不動産取得税減額等申請書 | (※(注記)1) | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる |
| (2)不動産取得税申告書及び土地又は家屋(売買で取得した場合)の売買契約書(又は売渡証 書)、贈与証書等、取得の原因がわかるもの |
(※(注記)2) |
(※(注記)2) | (※(注記)2) | (※(注記)2) | (※(注記)2) |
| (3)住宅新築時の土地の登記事項証明書 | (※(注記)3) | ||||
| (4)家屋の登記事項証明書 (建物表題登記。登記されない場合は家屋の検査済証) |
○しろまる | ○しろまる | ○しろまる (※(注記)4) |
||
| (5)次のいずれかの書類 ア 建築確認済証及び建築確認申請書(第三面のみで可) イ 建築請負契約書 |
○しろまる | ||||
| (6)取得した住宅に住所が移っていることを示す住民票 | ○しろまる (※(注記)5) |
○しろまる | |||
| (7)平面図等、それぞれの区画の床面積や内部構造がわかる書類 | (※(注記)6) | (※(注記)6) (※(注記)7) |
(※(注記)6) (※(注記)8) |
||
| (8)耐震基準適合証明書≪原本≫、建設住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵保険付保証明書の写し | (※(注記)9) | ○しろまる | |||
| (9)認定長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書等) | (※(注記)10) | ||||
(※(注記)1)(※(注記)6)又は(※(注記)10)にて提出書類が必要となる場合に限り、提出が必要となります。
(※(注記)2)不動産の取得を登記していない場合には、提出が必要となります。この場合、不動産取得税減額等申請書兼徴収猶予申告書の提出は不要です。
(※(注記)3)土地取得者と住宅新築者が異なる場合には、提出が必要となります。
(※(注記)4)新築住宅用土地を取得後、当該土地を分筆した場合には、分筆後の全部事項証明書が必要です。
(※(注記)5)住宅の所有権移転を登記した時点で、登記上の住所が取得物件の所在地となっている場合には、提出が不要となります。
(※(注記)6)取得した(取得する)住宅が外観上は一戸ですが、中身は二戸以上の住宅と考えられる場合、又は共同住宅の場合には、提出が必要となります。
(それぞれの区画に風呂、トイレ、台所、専用の出入り口があり、それぞれの区画が専用の出入り口以外からは自由に行き来出来ない構造になっている場合など)
(※(注記)7)新築住宅が複数筆の土地に跨って建築され、各土地の取得日が1年以上離れている場合には、提出が必要となります。
(※(注記)8)(5)で建築請負契約書を提出する場合は、提出が必要となります。
(※(注記)9)昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、新耐震基準に適合していることが証明されている場合には、提出が必要となります。
(※(注記)10)認定長期優良住宅である特例適用住宅を新築(取得)したものの、市町村に対してこのことを申告(又は申請等)していない場合には、提出が必要となります。
(※(注記)2)不動産の取得を登記していない場合には、提出が必要となります。この場合、不動産取得税減額等申請書兼徴収猶予申告書の提出は不要です。
(※(注記)3)土地取得者と住宅新築者が異なる場合には、提出が必要となります。
(※(注記)4)新築住宅用土地を取得後、当該土地を分筆した場合には、分筆後の全部事項証明書が必要です。
(※(注記)5)住宅の所有権移転を登記した時点で、登記上の住所が取得物件の所在地となっている場合には、提出が不要となります。
(※(注記)6)取得した(取得する)住宅が外観上は一戸ですが、中身は二戸以上の住宅と考えられる場合、又は共同住宅の場合には、提出が必要となります。
(それぞれの区画に風呂、トイレ、台所、専用の出入り口があり、それぞれの区画が専用の出入り口以外からは自由に行き来出来ない構造になっている場合など)
(※(注記)7)新築住宅が複数筆の土地に跨って建築され、各土地の取得日が1年以上離れている場合には、提出が必要となります。
(※(注記)8)(5)で建築請負契約書を提出する場合は、提出が必要となります。
(※(注記)9)昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、新耐震基準に適合していることが証明されている場合には、提出が必要となります。
(※(注記)10)認定長期優良住宅である特例適用住宅を新築(取得)したものの、市町村に対してこのことを申告(又は申請等)していない場合には、提出が必要となります。
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。