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水上オートバイ等を運航するときの注意

ページID:0433144 掲載日:2022年12月23日更新

小型船舶操縦士の免許保有者は近年増加しており、それに伴い港湾活動や漁業活動への支障を来す危険な状況もみられます。

こうした危険な状況を未然に防止するためには、水上オートバイ・プレジャーボート等を操縦される方の正しいマナーとルールの遵守が大切です。

本県においては、愛知県迷惑行為防止条例第9条で、水上オートバイ・プレジャーボート等の危険行為を禁止しております。

また、酒酔い操縦の禁止や危険操縦の禁止等の遵守事項違反をし、一定の基準に達した場合には、6月以内の免許停止等の行政処分を受けることとなる場合があります。

​​水上オートバイ等の安全運航のために

しかく酒酔い等操縦の禁止

しかく危険操縦の禁止

しかく免許者の自己操縦

しかくライフジャケットの着用

しかく見張りの実施

しかく発航前の検査

しかく事故時の人命救助

​ 詳細は下記リンクを参照してください。


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