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会計局で実施している検査について

ページID:0385296 掲載日:2024年4月1日更新

会計指導検査(管理課)

しろまる検査の目的

会計指導検査は会計事務の検査を実施するとともに、助言と指導を行い、もって会計事務の向上と適正な運用を図ること、不適正な経理処理を未然に防止すること(抜き打ち検査)及びかいにおける物品購入事務の適切な運用を図ることを目的とする。

しろまる根拠法令等

愛知県財務規則第177条

しろまる検査対象

地方機関及び本庁各局

(ア) 地方機関

検査実施状況(令和5年度)

検査対象地方機関(かい)の数

検査実施機関数(うち抜き打ち検査機関数)

323

135(12)

(イ) 本庁
検査実施状況(令和5年度)

本庁の局数

検査実施機関数

25

9

しろまる検査項目

・会計事務(収入、支出、契約、物品等)書類の確認

・会計事務に関するチェック体制の確認

・物品の管理状況の確認

・現金の取扱い状況の確認など

問合せ

愛知県 会計局 管理課 E-mail: kaikeikanri@pref.aichi.lg.jp

指定金融機関等検査(会計課)

しろまる検査の目的

指定金融機関等検査は、公金の収納又は支払の事務等について検査することにより、適切かつ正確な事務処理の徹底を図ることを目的とする。

しろまる根拠法令等

地方自治法施行令第168条の4第1項

しろまる検査対象

指定金融機関及び収納代理金融機関

検査実施状況(令和5年度)
検査対象法人数 検査実施法人数
82 25

しろまる検査項目

・公金の収納

・公金の支払

・帳簿及び証拠書の整備保管の確認

問合せ

愛知県 会計局 会計課 E-mail: kaikei@pref.aichi.lg.jp

徴収(収納)事務委託検査(会計課)

しろまる検査の目的

徴収(収納)事務委託検査は、委託先の事業者・団体を対象に、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することにより、適切かつ正確な事務処理の徹底を図ることを目的とする。

しろまる根拠法令等

地方自治法施行令第158条第4項及び第158条の2第3項

しろまる検査対象

徴収(収納)事務委託事業者

検査実施状況(令和5年度)

委託団体数

検査実施団体数

27

11

しろまる検査項目

・徴収(収納)金額及び徴収時期

・収納金の払い込み等の状況

・計算書等の提出

・帳簿の確認

問合せ

愛知県 会計局 会計課 E-mail: kaikei@pref.aichi.lg.jp

支出事務委託検査(会計課)

しろまる検査の目的

支出事務委託検査は、委託先の金融機関等を対象に、当該委託に係る支出の事務について検査することにより、適切かつ正確な事務処理の徹底を図ることを目的とする。

しろまる根拠法令等

地方自治法施行令第165条の3第3項

しろまる検査対象

委託先3団体

検査実施状況(令和5年度)

検査対象数

検査実施団体数

3

0

しろまる検査項目

・支払の相手方、支払金額及び支払時期

・委託契約及び関係要綱(要領)上の取扱状況

問合せ

愛知県 会計局 会計課 E-mail: kaikei@pref.aichi.lg.jp

問合せ

愛知県 会計局 管理課

E-mail: kaikeikanri@pref.aichi.lg.jp


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