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指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について
指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について
県では、健康被害を未然に防止するために、いわゆる「合法ドラッグ」等として販売されており、指定薬物等を含有することが疑われる製品を買上げて、検査を行っています。
平成26年7月に県内の9店舗で買上げた41製品について、県衛生研究所で成分検査を実施したところ、下記のとおり12製品から今年6月24日に東京都池袋で発生した暴走事故の容疑者が使用したとして緊急指定された指定薬物が検出されました。
1 違反品の概要
No.
製品名
内容量
製造者等
検出された指定薬物
1
Charley J Mach
3.07g
販売店舗:Incense shop eight
販売店舗所在地:名古屋市中区新栄1-12-1竹新ビル201
AB-CHMINACA(※(注記))
2
Charley 3rd Navy
1.03g
3
Charley 3rd Caribbean
0.95g
4
Charley 3rd Army
0.50g
5
RUSH 13th XTC
3.05g
6
RUSH 13th CRYSTAL
0.96g
7
Charley J Mach
2.99g
販売店舗:GREEN GREEN
販売店舗所在地:名古屋市中区正木4-8-8メゾン金山201
8
Charley 3rd Navy
0.83g
9
Charley 3rd Caribbean
3.26g
10
Charley 3rd Army
0.81g
11
RUSH 13th XTC
0.83g
12
RUSH 13th CRYSTAL
3.00g
※(注記)検出された指定薬物の化学名及び薬事法に基づく指定薬物として施行された年月日
・通称名:AB-CHMINACA
・化学名:N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
大麻に含まれる成分と類似の作用を有する可能性が考えられる。
・薬事法に基づく指定薬物として公布された年月日:平成26年7月15日
施行された年月日:平成26年7月25日
・当該薬物は知事指定薬物に指定されたことはありません。
製品写真
製品番号1、7 「Charley J Mach」
製品番号2、8 「Charley 3rd Navy」
製品番号3、9 「Charley 3rd Caribbean」
製品番号4、10 「Charley 3rd Army」
製品番号5、11 「RUSH 13th XTC」
製品番号6、12 「RUSH 13th CRYSTAL」
2 県の対応
(1)上記12製品については、立入調査時に店員等へ聞き取り調査を行ったところ、指定薬物が含有されている可能性が強く疑われたため、製品の買上げを実施するとともに販売中止を指示しています。
(2)当該店舗は、廃業する旨を厚生労働省東海北陸厚生局麻薬取締部へ文書で提出し、現在、閉店しています。
(3)県ホームページに製品名等を掲載し、摂取又は使用による危険性等を県民に周知します。
3 その他
(1)指定薬物を含有する製品を所持、購入、譲受け、使用することは、薬事法第76条の4の規定に違反し、同法により厳しく罰せられます。
(2)いわゆる「合法ドラッグ」等として販売されている製品の多くは、どのような物質が含まれているか不明であり、人体にどんな影響が出るかわからず死に至る可能性もあり大変危険です。絶対に使用しないでください。万が一、購入し、使用している方は、直ちに使用を中止していただくとともに、製品の使用が原因と疑われる症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。
問合せ
愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課
監視グループ
担 当 栗木、佐藤
内 線 3272、3487
ダイヤルイン 052-954-6344