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病床整備計画について
令和7年度における病床整備計画の取扱いについて
1 取扱方針
[非病床過剰(既存病床数が基準病床数を下回る)地域]
非病床過剰地域においては、療養病床又は一般病床の整備計画について、愛知県医療審議会及び地域医療構想推進委員会の意見を聴いた上で病床の整備を認めることとします。
なお、令和6年3月に策定した「愛知県地域保健医療計画」に定めた新たな基準病床数により、多くの区域が非病床過剰地域となったため、下記通知等に基づき、病床整備を進めます。
令和7年度の病床整備について(通知) [PDFファイル/245KB]
病床整備に関する考え方(一般病床及び療養病床) [PDFファイル/1.53MB]
病床整備計画の留意点について [PDFファイル/426KB]
[病床過剰(既存病床数が基準病床数を上回る)地域]
病床過剰地域においては、病床の整備は原則として認めないこととします。ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する診療所の療養病床又は一般病床の整備計画については、愛知県医療審議会及び地域医療構想推進委員会の意見を聴いた上で必要であると認められたものに限り、病床の整備を認めることとします。
(1) 知事が、県医療審議会の意見を聴いて、地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするもの(医療法施行規則第1条の14第7項第1号関係)
(2) 知事が、県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療等、地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするもの(同項第2号関係)
2 受付期間、対象整備計画及び提出先
(1) 病床整備計画の受付
令和7年度の病床整備計画の受付は年1回とし、事前に意向調査を実施します。
病床整備計画書については、(3)提出先の保健所等にお問い合わせください。
ア 意向調査
【受付終了】
イ 病床整備計画
【令和7年11月25日(火曜日)から令和7年12月10日(水曜日)】
(2) 対象となる病床整備計画
ア 非病床過剰地域の病床整備計画
イ 医療法施行規則第1条の14第7項第1及び2号を適用する病床整備計画
(3) 提出先
3 既存病床数等の算定時期
令和7年9月30日現在の数値によります。
令和7年9月30日現在の既存病床数病床種別
区域
基準病床数(令和6〜令和11年度)
A 既存病床数
(令和7.9.30現在)
B 差引数
C=A-B (参 考)
2025年の必要病床数推計
19,270
(19,285)
397
(382)
22,0394,309
86
5,268683
(653)
4,837
(4,867)
5,3853,077
463
3,3102,682
331
3,064401
2,314
2,3254,394
150
4,99852,211
(52,256)
2,190
(2,145)
57,773注1 各欄に( )で掲げた数は、承認済の病床整備計画を反映した場合の病床数である。
注2 既存病床数には、平成18年12月31日以前に開設した有床診療所の病床及び一般住民に対する医療を行わない等の一定の病床(職域病院等である病院の病床数、医療型障害児入所施設等)は含まれない。
注3 「2025年の必要病床数推計」は、本県の地域医療構想において、将来必要と見込まれる病床数の必要量である。
問合せ
愛知県 保健医療局 健康医務部 医療計画課
医療計画グループ
電話:052-954-6265
FAX:052-953-6367
E-mail: iryo-keikaku@pref.aichi.lg.jp
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