本文
(1)法施行規則第48条第2項に規定により、建築基準法施行規則第10条の3第4項各号に掲げる基準に適当する畜舎等で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして都道府県の認定を受ける場合は法施行規則第48条第1項の規定は適用されません。
(2)条例第4条第1項ただし書により、畜舎等の周囲の空地の状況その他畜舎等の敷地及び周囲の状況により安全上及び防火上支障がないものとして都道府県知事の認定を受ける場合は条例第4条第1項本文の規定は適用されません。
(3)条例第4条第2項ただし書により、畜舎等の周囲の空地の状況その他畜舎等の敷地及び周囲の状況により安全上及び防火上支障がないものとして都道府県知事の認定を受ける場合は条例第4条第2項本文の規定は適用されません。
畜舎等の建築等及び利用の特例の認定の申請等に関する規則第2条に規定する図書。
正本1部、副本1部。
(1)法施行規則第48条第2項については、建築基準法施行規則第10条の3第4項各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。
(2)条例第4条第1項ただし書及び第2項ただし書については、畜舎等の周囲の空地の状況その他畜舎等の敷地及び周囲の状況により、安全上及び防火上支障がないこと。