各種申請・手続き

運転免許関係におけるよくある質問について

公開日 2022年04月06日

更新日 2024年04月22日

下記のQ&Aにない質問事項等については、運転免許センターにお問い合わせください。
お問い合わせ先:098-851-1000
受付時間:午前8時30分〜午後4時45分(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

(注記) 開閉庁時間(運転免許センター):開庁は午前8時00分、閉庁は午後5時00分

質問
更新手続できる場所を教えてください。
更新手続できる曜日を教えてください。
更新手続に必要なものを教えてください。
更新手続と同時に住所変更手続きはできますか。
更新連絡ハガキがありません。更新手続はできますか。
免許証の有効期限が過ぎてしまいました。どのようにすればよいですか。
住所、本籍又は氏名が変更になった場合の手続について教えてください。
免許証を紛失してしまいました。どのような手続が必要ですか。
免許証の再交付申請に必要な書類を教えてください。
免許証を返納したい。どのようにすればいいですか。
運転経歴証明書を取得したい。どのようにすればよいですか。
他県で更新手続をしたい。可能ですか。
国際免許証はどうすれば取得できますか。
国際免許証の申請手続に必要な書類を教えてください。
外国で取得した免許を日本の運転免許に切り替えることはできますか。
更新手続の適性試験で、視力が基準に達しない場合はどうなりますか。
教習所を卒業して普通免許を受験したい。運転免許センターでは午前・午後どちらでも学科試験を受験することはできますか。
原付免許を取得したい。どのようにすればよいですか。
安全運転相談を受けたい。どのようにすればよいですか。
運転免許の行政処分通知(運転免許取消通知や停止処分通知)を受けましたが、これからどのような手続きがあるか教えてほしい。
「違反者講習」「初心運転者講習」の通知を受けましたが、仕事が忙しくて受講できません。どうしたらいいですか。
以前、行政処分を受けましたが、処分書を無くしてしまい、欠格期間が分かりません。

Q 更新手続できる場所を教えてください。

A

転免許センター(豊見城市)・運転免許センター各支所(中部(沖縄市)、北部(名護市)、宮古(宮古島市)、八重山(石垣市))及び指定駐在所等(久米島、北大東、南 大東、粟国、渡名喜、渡嘉敷、座間味、伊江、伊是名、伊平屋、多良間、与那国、大原、波照間)で更新手続を行うことができます。
(注記) 講習区分が、優良、一般、違反、初回と高齢者講習受講済みのすべての方

運転免許証の更新手続のお知らせ

Q 更新手続できる曜日を教えてください。

A

平日は、運転免許センター・運転免許センター各支所及び指定駐在所等で更新手続を行うことができます。
運転免許センターについては日曜日も更新手続をすることができます。
土曜日、祝日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は手続きできません。

運転免許証の更新手続のお知らせ

Q 更新手続に必要なものを教えてください。

A

免許証、手数料、更新連絡はがきのほか、眼鏡や補聴器等を使用の方は持参してください。(ハガキは無くても手続きできます)

運転免許証の更新手続のお知らせ

Q 更新手続と同時に住所変更手続きはできますか。

A

できます。

運転免許証の更新手続のお知らせ

Q 更新連絡はがきがありません。更新手続できますか。

A

更新連絡ハガキがなくても手続はできます。受付の際、ハガキがないことを職員に告げてください。

運転免許証の更新手続のお知らせ

Q 免許証の有効期限が過ぎてしまいました。(失効)

A

失効から6ヶ月以内であれば、適性試験に合格すれば失効時に取得していた免許を再取得することができます。

また、入院や海外旅行などのやむを得ない事情があった方は、失効から3年以内で、かつ、やむを得ない事情がやんで1ヶ月以内であれば、適性試験に合格すれば、失効時に取得していた免許を再取得することができます。

特定失効(有効期限切れ)の手続

Q 住所、本籍又は氏名が変更になった場合の手続について教えてください。

A

運転免許センター・運転免許センター各支所又は県内最寄りの警察署で記載事項変更届の手続きをしてください。取扱いは平日のみで、手数料は無料となります。
記載事項変更の手続

Q 免許証を紛失してしまいました。どのような手続が必要ですか。

A

再交付手続が必要となります。

手続は運転免許センター、運転免許センター各支所、離島駐在所(離島駐在所で申請した場合、即日交付はできません)で平日に行うことができます。
運転免許証再交付の手続

Q 免許証の再交付申請に必要な書類を教えてください。

A

受理票が必要です。
最寄りの警察署へ紛失・盗難届を提出し、会計課又は刑事課で受理票を受け取り持参して下さい。
また、記載事項変更のある方は、必要書類についても持参してください。
運転免許証再交付の手続

Q 免許証を返納したい。

A

運転免許センター・運転免許センター各支所、県内最寄りの警察署で手続きできます。免許証を紛失した方は、運転免許センター・運転免許センター各支所のみの手続となります。
取扱は平日のみですが、運転免許センターについては日曜日も手続できます。
(注記)日曜日については、免許証を紛失等した方は除きます
土曜日、祝日(慰霊の日を含む。)・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は手続きできません。日曜日の運転免許センターでの免許証返納手続については、午後2時30分〜4時00分までとなっています。

運転免許の自主返納制度・運転経歴証明書について

Q 運転経歴証明書を取得したい。

A

運転免許センター・運転免許センター各支所、県内最寄りの警察署で手続できます。ただし、土曜日、祝日(慰霊の日を含む。)・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は手続できません。
免許証を紛失等してお持ちでない方や有効期限切れの方又は過去に申請取消しをした方は警察署での手続きはできません。
警察署及び指定駐在所等で申請される方は、即日交付ができません。
日曜日は免許センターのみの手続きで、有効な免許証をお持ちの方に限ります。

運転免許の自主返納制度・運転経歴証明書について

Q 他県で更新手続をしたい。

A

更新手続することはできますが、手続きできる方は下記の条件を全て満たしていることが条件となります。
・ 優良運転者の方であること
・ 前回の更新時に有効期限を過ぎて手続きしていないこと(失効手続)
・ 免許の身体条件として、「眼鏡」や「補聴器」以外の身体条件がついていないこと
・ 更新時に記載事項変更や再交付申請がないこと
運転免許証の経由更新手続

Q 国際免許証はどうすれば取得できるのか。

A

運転免許センター・運転免許センター各支所で申請できます。
取扱いは平日のみとなります。
国際運転免許証の取得手続について

Q 国際免許証の申請手続に必要な書類を教えてください。

A

しろまる 現に受けている免許証又は日米軍人個人車両操縦許可証(SOFA免許)

しろまる パスポート又は公用出張証明書(公印のあるもの)、その他申請者が外国に渡航することを証明する書類(コピー不可)
国際運転免許証の取得手続について

Q 外国で取得した免許を日本の運転免許に切り替えることができますか。

A

運転免許センターで手続きすることができます。

外国の運転免許から日本国の運転免許への切替え申請の手続

Q 更新手続での適性試験で、視力が基準に達しない場合はどうなりますか。

A

視力が合格基準に達しない場合、更新手続を行うことはできませんので、眼鏡等の視力矯正器具を作ってから、再検査していただくこととなります。

Q 教習所を卒業して普通免許を受験したいのですが、運転免許センターでは午前・午後どちらでも学科試験を受験することはできますか。

A

運転免許センターにおける学科試験は、下記の通り、各教習所卒業者の割り振りを行っています。

午前:沖縄県内の自動車学校卒業者

午後:沖縄県外の自動車学校卒業者

(注記) 受験できる回数は1日1回限り

自動車学校卒業生に対する学科試験時間の運用について

Q 原付免許を取りたいのですが、どうすればよいのですか。

A

原付免許の試験は、運転免許センターで行っています。

適性試験と学科試験に合格し、原付講習(予約制)を受講すれば原付免許を取得することができます。

運転免許試験の手続き

Q 安全運転相談を受けたいのですが、予約が必要ですか。

A

安全運転相談は予約制となっています。
運転免許センター・運転免許センター各支所で同相談を受けつけていますので、事前に予約してください。

身体に障害がある方の運転適性相談

一定の病気等に関する運転適性相談を受ける方へ

Q 運転免許の行政処分通知(運転免許取消通知や停止処分通知)を受けましたが、これからどのような手続きがあるか教えてほしい。

A

行政処分通知は「運転免許取り消しに伴う意見の聴取」や「運転免許停止処分」の通知がありますが、まず通知に記載された日時、場所に必ず出頭してください。
出頭先にて行政処分を受けることとなりますが、受ける処分の種類によって、その後の手続等が著しく異なりますので、その場にて詳しく説明しております。
停止処分者講習(短縮講習)については、通知書の「留意事項」をご確認ください。

(注記) 体調不良等、出頭不可能な正当な理由がある方は、通知書記載の電話番号あてご連絡下さい。

Q 「違反者講習」「初心運転者講習」の通知を受けましたが、仕事が忙しくて受講できません、どうしたらいいですか?

A

ご質問の各講習については、通知を受けてから1か月以内に受講しなかった場合、違反者講習の不受講については「運転免許停止処分」となり、初心運転者の不受講については、「運転免許の再試験」(不合格となった場合は、再試験対象となった免許の取消処分)となります。

やむを得ない理由(災害等)により、各講習を受講できない場合は、運転免許センター通常業務日にお問い合わせください。

Q 以前、行政処分を受けたが、処分書をなくしてしまい、欠格期間がわかりません。

A

欠格期間の確認など、行政処分に係る対応については、個々の態様により、その内容が大きく異なることが多いので、通常業務日に当センターへお問い合わせください。

お問い合わせは、平日午前8時30分から午前12時00分、午後1時00分から午後4時45分までの受付となります。

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