公開日 2021年01月19日
駐車許可の対象
例として、医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療従事者による訪問診療など
申請者
車両の運転者又は使用者等
使用者が法人又は団体の場合にはその代表者
申請期間
原則として駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間
特定の場所に連続的又は反復継続して駐車する必要が認められる場合は、1年を超えない期間
申請先
駐車場所を管轄する警察署の交通(対策)課
申請書の様式等
申請書2通を上記申請先に提出してください。申請書には、
- 主な運転者の運転免許証の写し 1通
- 車検証の写し 1通
- 駐車場所及びその周辺の見取図 1通
を添付してください。
Q&A
Q1
訪問診療で訪問先が多数あり、申請書の「駐車の場所」欄に記載できません。
この場合、どのようにしたらよいでしょうか。
A1
申請書の「駐車の場所」欄に「別紙のとおり」と記載し、訪問先(駐車場所)を連記した「訪問先一覧表」を申請書2通にそれぞれ添付してください。
Q2
許可を受けた後、訪問先を追加する場合には、どのようにしたらよいでしょうか。
A2
追加する訪問先(駐車場所)を連記した「訪問先一覧表」を2通、「駐車場所及びその周辺の見取図」を訪問先(駐車場所)ごとにそれぞれ1通作成し、駐車許可証と一緒にその場所を管轄する警察署へ提出してください。
Q3
訪問介護で訪問先が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合、訪問先を管轄する警察署へそれぞれ申請しなければならないのでしょうか。
A3
原則はそのとおりです。特例として、申請の受理や駐車許可証の交付・返納受理を一つの警察署で一括して行うことができるようにしてあります。この場合、原則と同じように訪問先(駐車場所)を管轄する警察署ごとに、それぞれの申請書を作成してください。
なお、訪問先(駐車場所)を管轄する警察署に申請書を転送しますので、交付までに時間がかかることを御了承ください。
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