公開日 2021年01月19日
制限外けん引許可の対象
大型自動二輪車等で1台を超える車両をけん引する場合や大型自動車等で2台を超える車両をけん引する場合、また、けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端までの長さが25メートルを超えることとなるけん引をする場合
申請者
車両の運転者
申請先
車両の出発地を管轄する警察署の交通(対策)課
申請書の様式等
申請書2通を上記申請先に提出してください。
そのほか、申請者の運転免許証の写し、車検証等の写し、運搬品の固定(緊縛)の方法やけん引の方法等が分かる図面や写真、けん引の経路図など各1通を提出してください。提出された資料で車両の構造、運搬品の固定の状況及びけん引の方法並びに道路交通の状況が確認できない場合には、車両を保管している場所や運搬作業を行う場所等に赴いて確認する場合があります。
Q&A
Q1
制限外けん引の許可は、会社などの法人が申請して許可を受けるものなのでしょうか。
A1
制限外けん引の許可は、道路交通法第59条第2項の規定により、運転者が公安委員会から許可を受けるものとされています。
つまり、運転することができない法人は、申請者にはなり得ないこととなります。
Q2
沖縄県の出発地から鹿児島県の目的地まで、全長が25メートルを超えるけん引を行う予定です。申請書の出発地に沖縄県の住所、目的地に鹿児島県の住所を記載して申請すればよいでしょうか。
A2
沖縄県公安委員会が許可することができる範囲は、沖縄県内の道路に限られます。
つまり、鹿児島県内でけん引する場合には、鹿児島県公安委員会から許可を受ける必要があります。
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