交通安全

運転中のスマートフォン・携帯電話等の使用について

公開日 2019年12月09日

しろまる 令和元年12月1日に施行された道路交通法の改正により、運転中のスマートフォン等の使用に関する罰則が強化されました。

改正内容は「罰則の強化」のみです。

自動車が停止している場合を除き、運転中にスマートフォン等の注視や通話、カーナビゲーション装置等の画像を注視することは、これまでと変わらず禁止行為となっています。また、この禁止行為によって、交通の危険を生じさせた場合には、より重い罰則が適用され、法改正ではいずれの違反についても罰則が強化されました。

しろまる Bluetoothなどのいわゆるハンズフリーによる通話使用は上記規制の対象外ですが、沖縄県道路交通法施行規則では、イヤホン等の使用に関して「安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態」で使用することを禁止しているため、音量等、使用時の状態に留意してください。

「運転中のスマホ使用罰則強化」

「政府広報オンライン」

しろまる 一部SNS等で、下記のような情報が拡散していますが、沖縄県警察が公表した内容ではありません。

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沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110

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