公開日 2019年04月22日
暴力団とは
「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」をいいます。平成30年末現在、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき、六代目山口組、神戸山口組、稲川会、住吉会など全国で24団体が指定暴力団として指定されています。沖縄県においては、旭琉曾という1団体の指定暴力団が存在しています。
暴力団の実態
不透明化
組織実態
- 暴力団事務所から代紋、看板を撤収している。
- 名簿等に構成員の氏名を記載しない。
- 代紋や組織名入りの名刺を使わない。
活動実態
- 企業を装って経済活動に侵出する。
- 政治活動や社会運動を仮装・標ぼうする。
資金獲得活動
暴力団は、近年、伝統的な資金獲得活動(覚せい剤の密売、恐喝、賭博等)に加え、一般市民や企業、行政機関に対する不当要求や犯罪を行うなど資金獲得活動を多様化させています。
暴力団等による不当要求の禁止
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で、指定暴力団員が暴力団の威力を示して行う27の行為が禁止されています。違反した場合は中止命令や再発防止命令等の行政命令を発出しています。
※(注記)画像をクリックすると画像印刷用のPDFが開きます。
不当要求防止責任者講習
講習風景
「責任者講習」とは、各事業所で選任し、その旨を県公安委員会に届出をしていただいた「不当要求防止責任者」がその業務を適正かつ確実に実施する上で必要な知識や技能を習得できるようにするため、暴力団からの被害を防止するため「各種の教示、資料や情報の提供及び助言等」の援助や、各事業所における暴力団排除のノウハウを備えたプロフェッショナルを養成するため、沖縄県公安委員会の委託を受けた、沖縄県暴力追放運動推進センター(公益財団法人暴力団追放沖縄県民会議)が実施するもので、受講料やテキスト料などは無料です。
「責任者講習」は、選任の届出を受けたすべての不当要求防止責任者を対象に、次の種別により行われます。
ア 選任時講習
事業者が、新たに選任して届け出た責任者を対象に行われるもの。
イ 定期講習
公安委員会に登録された責任者を対象に、おおむね3年に1度、行われるもの。
ウ 臨時講習
不当要求による被害を受けた事業者を対象に、必要に応じて随時行われるもの。
これらの講習は、専門的な知識を持つ指導員(講師)による講義のほか、ビデオなどの視聴覚教材を活用した多角的・効果的な手法を採り入れて、暴力団員の不当要求による被害を防止するための具体的かつ実践的な内容のものです。
責任者選任届出書様式については、以下のPDFをダウンロードしてご利用ください。
受講を終了いたしますと受講修了証が交付されます。
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責任者講習の日程等、詳細については公益財団法人暴力団追放沖縄県民会議のページをご確認ください。
不当要求防止責任者の具体的な役割
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)では、「不当要求防止責任者は、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者」と位置付けられていますが、具体的には次のような業務を実施することが期待されています。
- 不当要求行為に対応する従業員などの対応体制の整備
- 従業員などに対して不当要求行為の防止方法などについて指導教育
- 不当要求行為による被害が発生した場合の被害の状況等の調査や警察への連絡
不当要求防止責任者の「選任」及び「届出」についてのお願い
次のような場合は、新たに管轄する警察署へ届出が必要になります。
- 事業所の不当要求防止責任者が退職・転勤し、変更したとき (変更)
- 新しく不当要求防止責任者を選任したとき (追加)
問合わせ
質問等ございましたら、沖縄県警察本部刑事部組織犯罪対策課へご連絡をお願いします。
TEL:098-862-0110
内線:4433・4432 組織犯罪対策課 暴排係
お問い合わせ
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