公開日 2012年09月20日
更新日 2023年05月11日
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平成22年4月19日から、「高齢運転者等専用駐車区間制度」を導入した改正道路交通法が施行されました。
Q1:「高齢運転者等専用駐車区間制度」とは?
日常生活においてやむを得ず運転をしなければならないような高齢者等がよく利用する施設の周辺道路に、高齢運転者等標章を受けた高齢者等のみが駐車できる新たな交通規制で、高齢運転者等に優しい道路交通環境を実現しようとする制度です。
Q2:「高齢運転者等専用駐車区間」はどのような場所に設置されるの?
官公庁、福祉施設、銀行など高齢者等の利用が多く見込まれるものの、駐車場が需要を満たしていないような施設の周辺道路で、交通の安全と円滑に支障がない場所に設置します。
県内では、下記1箇所に設置しております。(令和5年2月現在)
・沖縄市知花6丁目 沖縄老人福祉センターの直近(4台分)
Q3:制度の適用を受けられる対象は?
専用駐車区間に駐車することができるのは、県内居住の普通自動車対応免許を取得している下記の方が対象です。
ただし、駐車するためには専用の高齢運転者等標章を掲示することが必要であり、かつ本人が普通自動車を運転する場合に限ります。
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Q4:「高齢運転者等標章」の申請手続きはどのようにするの?
最寄りの警察署で手続きを行うことができます。
詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください。
必要書類
・必要書類
・申請書(下記様式参照)
・運転免許証
・自動車検査証(普通自動車に限る。)
・妊産婦の場合は、母子手帳や出産証明書等
通常申請時
再交付時
記載事項変更届時
Q5:その他に注意しなければいけないことは?
枠内に駐車して下さい。
高齢運転者等標章を掲示して駐車できるのは、高齢運転者等専用駐車区間のみ (枠内に限る)です。
駐車できる車は、普通自動車(軽自動車を含む)のみであり、大型自動車や二輪車等は駐車することができません。
駐車できるのは、高齢運転者等標章の所有者自身が運転する場合のみです。 単に同乗している場合は駐車できません。
高齢運転者等標章を他人に譲り渡したり、貸したりした場合には、罰則(5万円以下の罰金)が科せられます。
高齢運転者等専用駐車区間に他の一般車両が駐車した場合には、通常の放置駐車違反よりも反則金が高くなります。
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