各種申請・手続き

「探偵業の業務の適正化に関する法律」について

公開日 2021年02月18日

平成19年6月1日に施行されました。

「探偵業の業務の適正化に関する法律」

目的

探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正化を図り、もって個人の権利利益の保護に資すること。

主な内容

届出制の導入

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、 管轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。

「探偵業の業務の適正化に関する法律」について.pdf(160KB)

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110

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