公開日 2014年06月06日
警備員等の検定等に関する規則第2条が改正されました。
警備業者が雑踏警備業務を行うときには、次のとおり検定合格警備員を配置しなければなりません。
配置基準について
- 平成21年6月1日から、雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、一級又は二級検定合格警備員を一人以上配置しなければなりません。
- 平成22年6月1日から、1.に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、一級検定合格警備員を一人配置しなければなりません。
「区域」の一例
雑踏警備業務の配置基準に関するQ&A
- 検定合格警備員の配置義務がかかる雑踏警備業務の範囲
- 雑踏警備業務の定義
- 雑踏警備業務と他の警備業務の兼務
- 雑踏警備業務と他の警備業務の配置基準の重複
- 区域
- 一級検定合格警備員の配置
- 二級検定合格警備員の配置
- 警備員指導教育責任者の転用
問合せ
詳しくは、もよりの各警察署生活安全課へお問合せ下さい。
〒900-0021沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県警察本部生活安全企画課
TEL:098-862-0110
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
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