公開日 2009年05月20日
犯罪被害給付制度の趣旨
犯罪被害給付制度とは
殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、 社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
被害者が死亡した時
遺族給付金
※(注記) 支給を受けられる人→亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族で、第一順位の遺族が二人以上いるときは、その人数で除した額となります。
※(注記) 被害者が死亡前に療養を要した場合、療養についての被害者負担も支給(保険診療)されます。
- 一定の生計維持関係遺族がいる場合、最低額872.1円〜最高額2,964.5万円
- それ以外の場合、最低額320万円〜最高額1,210万円
遺族の方へ支給されます
被害者の身体に重大な負傷又は疾病を受けた場合
重傷病給付金
※(注記) 犯罪行為によって重傷病(加療1ヶ月以上かつ3日以上の入院を要する負傷又は疾病)を負った場合に支給されます。
- 負傷又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額
- 上限額:120万円
被害者本人へ支給されます
被害者に障害が残った場合
障害給付金
※(注記) 犯罪行為により障害が残った場合に支給されます。障害等級1級から14級に支給
- 重度の障害(障害等級1級〜3級)が残った場合、最低額1,056万円〜最高額3,974.4万円
- それ以外の場合、最低額18万円〜最高額1269.6万円
被害者本人へ支給されます
申請手続
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110