警備業者が、警備業法第18条、警備員等の検定等に関する規則第1条に定める種別の警備業務に従事する場合、合格証明書の交付を受けた警備員を配置しなければなりません。
合格証明書は以下の6種別があります。
上記6種別には、それぞれ1級と2級があります。個々の配置要件は以下のとおりです。
※(注記) 上記に該当しない場合は、合格証明書の交付を受けた者を現場に配置する必要はありません。
公安委員会の行う直接検定試験に合格した者に交付される成績証明書又は、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者に交付される講習会修了証明書を取得後に、合格証明書交付申請を行い、欠格要件に触れていなければ、合格証明書が交付されます。
北海道公安委員会が開催する検定日程は、「警備業講習関係実施予定表」を確認してください。
北海道公安委員会以外の検定予定については、それぞれの公安委員会へ確認してください。
申請者の住所地又は警備員である場合は所属する営業所の所在地を管轄する警察署となります。(生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係)
※(注記) 申請者が警備員の場合で、住所地と営業所を管轄する警察署が異なる場合、申請者が申請の行いやすい警察署を選んで申請して下さい。
概ね30日で、交付となるか不交付となるか連絡をします。
警備業法第23条第5項において、読み替えて準用する警備業法第22条第4項に該当する場合は、合格証明書の交付を受けることができません。
誓約書(合格証明書交付申請用)に記載された内容が欠格事由となります。
※(注記) 交付となるか不交付となるかは、申請を受けた後に審査し決定するものです。欠格事由の解釈に係る質疑には回答できますが、申請前に交付となるか否かについての問合せを頂いても回答することはできません。
合格証明書は氏名が変更となった場合、速やかに書換えを受けなければなりません。
亡失又は、滅失したときは再交付を受けることができます。
申請しようとする合格証明書の交付を受けた警察署となります。
(生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係)