ご相談/料金
お金を貸し付けたが、返ってこない場合に限らず、交通事故にあった場合、傷害等の刑事事件の被害者になった場合等、金銭トラブルが生じる場面は様々です。もちろん、訴訟を提起する等して、加害者や借主からの回収を図ることが原則となります。しかし、相手に支払い能力がなかったとしても、国の補助金制度を利用する等して、被害の一部または全部を回復できる場合があります。 泣き寝入りは禁物です。必ず、法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約はお近くの事務所にお電話ください。お電話、メールでの相談はお受けしておりません。
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