平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されています。
国税における番号制度に関する情報などを次のボタンで案内しています。
税務署へ申告書などを提出する際は、毎回、
マイナンバーの記載+本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
※(注記)本人確認書類については、原本を添付することのないようご注意ください。
※(注記)1 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
※(注記)2 被保険者証の写しを添付する場合、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックになどで塗りつぶすこと)をお願いします。
(注) ・平成30年1月以降、一部の手続について、番号確認書類(通知カードや住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。)等)の提示又は写しの添付を省略することができます。詳しくは、番号法施行規則の改正についてのお知らせ(PDF/874KB)をご覧ください。
年末調整手続や所得税確定申告手続について、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となります(マイナポータル連携)。
詳しくは、「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。
マイナポータル連携を利用するための準備については、「ご利用いただくための準備」をご覧ください。
マイナポータル連携については、インターネット番組(Web-TAX-TV)でも紹介しております。詳しくは、「インターネット番組(Web-TAX-TV)」をご覧ください。
(注)ご利用には、保険会社等の控除証明書等の発行主体等がマイナポータルに連携対応していることが必要ですがあります。詳しくは、「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」 をご確認ください。
また、年末調整手続に関して、保険料控除申告書などの控除申告書を電子的に作成するためのソフトウェアを提供しています。詳しくは「年末調整手続の電子化に向けた取組について」をご覧ください。
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