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国による「学生等の学びを継続するための緊急給付金」申請募集のお知らせ

2021年12月22日

学生の皆様へ

長崎総合科学大学 学生課

国による「学生等の学びを継続するための緊急給付金」申請募集の
お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で世帯収入の減少やアルバイト収入の減少等により経済的に困難となっている学生を支援する為の、国による「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請募集が実施されます。
支給金額は10万円です。

次の要件を満たす方は申請可能な対象者となります。
但し、推薦枠に限りがある為、困窮度の高い人を優先に審査し推薦者を決定します。

  1. 原則として自宅外で生活をしている。
    (自宅生についても、経済的に家庭から自立している場合は対象)
  2. 家庭からの多額の仕送りを受けていない。
  3. 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない。
  4. コロナ禍によりアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)に影響を受けており、1)〜3)いずれかの状況となっている。
    1. 1)コロナ禍の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している。
    2. 2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない。
    3. 3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている。
  5. 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
    1. 1)高等教育の修学支援新制度に申込をしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者。
    2. 2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者。
    3. 3)要件を満たさないため高等教育の修学支援制度または第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者。

(注記)上記要件には該当しないが学業継続に支障があるという場合、状況によっては対象となることもあります。選考する際の参考とするために、ひとり親世帯、兄弟が多い世帯等、家計が厳しい状況について、申請書の申し送り事項に記載してください。

申し込みについて

次の様式をダウンロード又は学生課にて受取り、必要事項を記入し、必要書類を添付して学生課へ提出してください。(スマートフォンによる申請は受け付けておりません)

「1.学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書」
「2.誓約書」

申請締め切り:令和4年1月14日(金)
提出先:学生課

申請の手引き
https://www.mext.go.jp/content/20211220-mxt_gakushi01-000019539_1.pdf

様式1.「学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書」
https://www.mext.go.jp/content/20211216-mxt_gakushi01-000019539_2.docx

様式2.「誓約書」
https://www.mext.go.jp/content/20211216-mxt_gakushi01-000019539_3.docx

文部科学省ウェブサイト(令和3年度学生等の緊急給付金)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html

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