専門業務型裁量労働制に関する労使協定書
長崎大学長 永安 武(以下「学長」という。)と長崎大学文教キャンパス事業場に勤
務する職員の代表者 しかくしかくしかくしかく(以下「職員の代表者」という。)は,労働基準法第38条
の3の規定に基づき専門業務型裁量労働制(以下「裁量労働制」という。)に関し,次の
とおり協定する。
(裁量労働制対象業務従事者の範囲)
第1条 本協定は,次の各号に掲げる教員(以下「裁量制教員」という。)に適用する
(1) 教授研究の業務に従事する教授,准教授,講師,特命教授,特命准教授及び特命講
師のうち,主として研究に従事するもの
(2) 専ら人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する助教,特命助教
(事前の同意等)
第2条 裁量労働制を適用するに当たっては,学長は,事前に本人の同意(以下「本人同
意」という。)を得なければならない。
2 本人同意をしない旨の意思を表明した者については,特別な事情がない限り,本協定
の有効期間中,改めて裁量労働制の適用を申し出ることはできない。
(不同意者の取扱い)
第3条 学長は,本人同意をしなかった者に対して,同意をしなかったことを理由として,
解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
(本人同意の撤回)
第4条 裁量制教員の本人同意の撤回は,次の手続に従い,行うものとする。
(1) 本人同意の撤回の申出先は次のとおりとする。
場所:総務部人事課
担当:人事管理班(労務担当)
(2) 所定の撤回申出書に必要事項を記入の上,申し出ることとする。
2 本協定の有効期間中,本人同意の撤回を申し出た者は,特別な事情がない限り,再び
裁量労働制の適用を申し出ることはできない。
(勤務時間の取扱)
第5条 裁量制教員が,当該業務を遂行するため所定勤務日に勤務した場合は,その遂行
の手段及び時間配分については本人の裁量に委ねるものとし,1日につき7時間45分
並びに教授,准教授,講師及び助教(以下「教授等」という。)にあっては1週間につ
き38時間45分,特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教(以下「特命教授等」
という。)にあっては1週間につき1週間当たりの勤務日数に7時間45分を乗じた時
間勤務したものとみなすものとする。裁量制教員に対しては,職場規律,職場秩序及び
文教キャンパス
健康管理上の指示を除き,業務遂行の手段及び時間配分の決定等につき具体的な指示を
しないものとする。ただし,次の業務(以下「拘束的業務」という。)については,時
間配分についての具体的指示を与えることができる。
(1) 講義
(2) 8時45分から17時30分の間に行われる会議
(3) 8時45分から17時30分の間に行われる入試関係業務
(4) その他特に時間を指定して行う必要のある業務のうち8時45分から17時30
分の間に行われるもの
2 前項第2号,第3号及び第4号の拘束的業務が8時45分から17時30分の範囲外
に及ばざるを得ない場合には、学長と文教キャンパス事業場の職員の代表者は解決策を
見出すため,誠実に協議を行う。
(休日又は深夜の勤務)
第6条 裁量制教員の休日は,教授等にあっては長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等
に関する規程第10条,特命教授等にあっては長崎大学における教員の裁量労働制の適
用に関する規程第4条の定めるところによる。
2 裁量制教員が休日又は深夜に勤務する場合は,あらかじめ学長の許可を受けなければ
ならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ学長の許可を受けることがで
きないときは,その事後において速やかに学長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けて休日又は深夜に勤務した場合は,教授等にあっては長崎大学職員
給与規程,特命教授等にあっては長崎大学特命教員就業規則の定めるところにより超過
勤務手当又は夜勤手当を支給する。
(休憩時間)
第7条 裁量制教員の休憩時間は,その日の勤務時間が6時間を越える場合においては4
5分以上,8時間を越える場合においては1時間以上の休憩時間を勤務時間の途中に置
き,その時間帯については裁量制教員の自由な選択によるものとする。
(健康と福祉の確保)
第8条 学長は,裁量制教員の健康と福祉を確保するために,次の措置を講ずるものとす
る。
(1) 裁量制教員の勤務状況を把握するため,次のいずれかの措置を実施する。
イ 入退室時の職員証による打刻により,
裁量制教員の在キャンパス時間を把握する。
ロ 裁量制教員に勤務状況報告書を提出させることにより,裁量制教員の勤務状況を
把握する。
(2) 定期の健康診断により,裁量制教員の健康状態を把握する。
(3) 実際の勤務時間が1日につき7時間45分を越えた場合であって,
当該越えた時間
の1月間の総和が45時間を越えた場合で,当該教員が申し出た場合,又は,産業医
が必要と認めた場合は,長崎大学安全衛生管理規則30条に基づく健康診断を行う。
2 学長は,前項により把握した勤務状況又は健康状態により,産業医による面接指導又
は産業医若しくは保健師による保健指導を行う等必要な措置を講ずる。
(裁量労働適用の中止)
第9条 前条の措置の結果,裁量制教員に裁量労働制を適用することがふさわしくないと
認められた場合又は対象裁量制教員が裁量労働制の適用の中止を申し出た場合は,学長
は,当該裁量制教員に裁量労働制を適用しないものとする。
(苦情の処理)
第10条 裁量制教員は,学長が設置する相談窓口に,裁量労働にかかわる苦情を申し立
てることができる。
2 学長は,その苦情内容に関して,適正かつ必要な措置を講ずるものとする。
(記録の保存)
第11条 学長は,各裁量制教員に係る本人同意及び本人同意の撤回に関する記録,労働
時間の状況並びに第8条及び前条により講じた措置があるときは当該措置の実施状況に
ついて,本協定の有効期間中及び期間満了後3年間保存するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は,令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年
間とする。
令和6年3月28日
長 崎 大 学 長 永 安 武
長崎大学文教キャンパス事業場職員の代表者 しかく しかく しかく しかく

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