長崎商工会議所に設置されている長崎県中小企業活性化協議会では、中小企業者の経営改善に向けた取り組みを支援するために、中小企業基盤整備機構からの委託を受けて、『経営改善計画策定支援事業』を実施しています。
同事業では、税理士、中小企業診断士、弁護士など国が認める専門家の支援を受けて、経営改善計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用の一部を支援しています。
⇒ 長崎県中小企業活性化協議会ホームページ(旧長崎県中小企業再生支援協議会)
令和6年2月1日より「早期経営改善計画策定支援(ポスコロ事業)」について、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする時限的な取扱いが開始されました。
詳しくはこちら
⇒ 早期経営改善計画策定支援(ポスコロ事業)ホームページ
令和4年12月に「収益力改善支援に関する実務指針」が取りまとめられ、早期経営改善計画策定支援(ポスコロ事業)および経営改善計画策定支援(405事業)については、この実務指針に沿った支援を行っていただくこととなりました。
それぞれの申請書類等書式、手引き、マニュアル・FAQが変更となっておりますので、ご確認をお願いいたします。
詳しくはこちら
⇒ 早期経営改善計画策定支援(ポスコロ事業)ホームページ
⇒ 経営改善計画策定支援(405事業)ホームページ
利用申請、再度利用申請、支払申請、伴走支援(モニタリング)申請など新書式での手続きをお願いします。書類は、中小企業庁のホームページより該当する計画策定支援事業ごとにダウンロードしてご使用ください。
国が認定する士業等専門家により経営改善計画を策定することで、経営の見直しによる課題の発見や今後の取り組みを明確にすることができ、資金繰りの安定化にもつながります。
経営改善計画策定支援には、大きく2つの方法があります。
国が認定する士業等専門家により、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限25万円まで)を支援する事業です。早期経営改善計画策定の目的は、客観的な経営状況の把握と金融機関との関係づくりです。
こんな方にご利用をお勧めします。
今のところ返済条件等の変更は必要ないが、
経営の早めの健康相談と考え、気をつける点を知り、改善したい習慣等の見直しに役立てます。
⇒ 中小企業庁ホームページ国が認定する士業等専門家により、本格的な経営改善計画を策定し、金融機関への返済条件等の変更をする場合、専門家に対する支払費用の2/3(通常枠上限300万円まで)を支援する事業です。経営改善計画策定の目的は、金融支援を取り付けるとともに、それによる業況改善の可能性と自社の取り組みを対外的に示すことです。
こんな方にご利用をお勧めします。
金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させる必要があり、
病院で診察してもらい処方を受けると考え、しっかりと経営問題をとらえて、経営改善に取り組みます。
⇒ 中小企業庁ホームページ?@ビジネスモデル俯瞰図
?A資金実績・計画表・資金予定表
?B計画損益計算書
?C実施計画(アクションプラン)
?Dその他必要とするもの
1〜12ヵ月ごとに1年間
※(注記)決算期以外は任意
※(注記)1 伴走支援による経営改善効果を高めるため、補助上限額が引き上げられました。
※(注記)2 通常枠の他に中小版ガイドライン(GL)枠があります。(上限700万円まで 補助率2/3)
※(注記)3 経営者保証解除の支援
計画策定、伴走支援と併せて弁護士等による経営者保証解除の支援を行う場合、金融機関交渉費用を加算することができます。上限10万円(補助率2/3)
※(注記)4 長崎県信用保証協会を利用している場合は、計画策定費用の自己負担分の1/2(30万円限度)を補助する制度があります。
⇒ 長崎県信用保証協会ホームページ
中小企業等経営強化法にもとづき認定された「経営革新等支援機関」のことです。専門知識や実務経験が一定レベル以上の者であって、国が認定した公的な支援機関です。
⇒ 中小企業庁認定経営革新等支援機関検索ホームページ利用申請書等の様式・記入例、事業手引き・マニュアル、計画書サンプル・活用事例などについては、中小企業庁等のホームページでご確認ください。
見積書・単価表や契約書、請求書、同意書などの自由書式は、下記を参考に作成してください。
※(注記)必要となる書類は、中小企業庁ホームページに掲載されている認定支援機関向け手引きやマニュアル・FAQで確認ください。また、金融機関の事前相談書や受取書、確認書、同意書などについても、中小企業庁ホームページの認定支援機関向けマニュアル・FAQで確認いただけます。