本ガイドラインは、まちなかの徒歩圏の範囲を対象に、官民の公共空間を一体的に捉え、ウォーカブルな空間へと総合的に取り組むことの重要性を背景として、令和元年に立ち上げた「ストリートデザイン懇談会」における、学識経験者、地方公共団体その他、多くの方々からのご意見を集約し、ストリートデザインに携わる方々にとって有益な一助となるべく、ストリートデザインのポイントとなる考え方を、様々な例示とともにお示ししたものです 。
大都市から中小都市まで都市規模を問わず活用されるべきものであり、また、それぞれの地域がその特性 に応じてストリートデザインがなされることが好ましいです。さらに、ストリートのあり方が都市に与える影響の大きさを踏まえ、ストリートそのものに係る施策のみならず、スマートシティやコンパクトシティ をはじめとした様々な施策を進める際にも参考とされることが 望ましいです 。
また、本ガイドラインでは、人中心のストリートへの転換に係る基本的方向性を示すことにより、地方公共団体の担当者を中心に、各地域の様々なプレイヤーのストリートデザインに向けた一助となるのみならず、ストリートは変えることができるとの意識を育て、広げ 、支えるとともに、様々なプレイヤーの「Act Now (できることから、やってみる)」の一助となることを期待しています。
なお、本ガイドラインは、今後の様々な実例の積み重ねや、知見の蓄積等を踏まえつつ、今後とも適時、適切に見直しを行っていくものです。
※(注記)なお、本ガイドラインにおいて「ストリート」とは、公共施設としての街路の路面のみならず、沿道の民間敷地、さらには沿道の建築物等土地利用を含めた街路空間全体のことをさします。また、その物理的態様から、当該空間で行われる活動、これを支える人的資源までを包含した、企画・構想、計画、設計、運営管理等を総称して、「ストリートデザイン」としています。
ガイドラインで対象とする「ストリート」の範囲
■しかくストリートデザインガイドライン -居心地が良く歩きたくなる街路づくりの参考書- (バージョン2.0)
○しろまるガイドライン本編
1章 ストリートを人中心へと改変(リノベーション)する意義と効果
2章(2.4〜2.6) 人中心のストリートを構成する要素
3章 人中心のストリートを支える交通環境づくり
索引
○しろまる「「ストリートデザインガイドライン」について(技術的助言)」(令和2年3月30日付け都市局長・道路局長通知)