平成29年6月9日
本年5月19日に公布された「水防法等の一部を改正する法律」の施行の日を定める政令と施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。
これにより、「水防法等の一部を改正する法律」は本年6月19日に施行されます。
近年、全国各地で洪水等の水災害が頻発・激甚化していることに対応し、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現するため、多様な関係者の連携体制の構築と既存資源の最大活用を図る「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号) が、本年5月19日に公布されました。
今般、この「水防法等の一部を改正する法律」の施行の日を定めるとともに、施行に必要な規定の整備を行います。
( 1) 水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
○しろまる 水防法等の一部を改正する法律の施行期日を、平成29年6月19日とする。
( 2 ) 水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
○しろまる 浸水被害軽減地区内での土地の形状を変更する行為のうち事前の届出を要しない行為として、その土地の維持管理のために行う行為等を定める。
○しろまる 高度な技術等を要するダム再開発事業や災害復旧事業等を、国土交通大臣又は独立行政法人水資源機構が都道府県知事等に代わって行う制度について、その対象となる施設や工事の実施の際に必要な手続等を定める。
○しろまる このほか、所要の改正を行う。
公 布: 平成29年6月14日(水)
施 行: 平成29年6月19日(月)
報道発表資料(PDF形式:130KB)PDF形式
【施行期日政令】要綱(PDF形式:16KB)PDF形式
【施行期日政令】本文・理由(PDF形式:18KB)PDF形式
【施行期日政令】参照条文(PDF形式:18KB)PDF形式
【施行期日政令】法律の要綱(PDF形式:100KB)PDF形式
【整備政令】概要(PDF形式:42KB)PDF形式
【整備政令】要綱(PDF形式:65KB)PDF形式
【整備政令】本文・理由(PDF形式:117KB)PDF形式
【整備政令】新旧(PDF形式:180KB)PDF形式
【整備政令】参照条文(PDF形式:529KB)PDF形式
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