「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案」に係る意見の募集について

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「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第1項の規定に
基づく特定建築物に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案」に
係る意見の募集について
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平成18年3月1日
<問い合わせ先>
(住宅に関すること)
住宅局
住宅生産課
(内線39428)
(非住宅建築物に関すること)
建築指導課
(内線39535)

TEL:03-5253-8111(代表)


京都議定書の発効等を踏まえ、地球温暖化対策の推進が我が国の喫緊の課題であることから、平成17年8月にエネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が改正され、平成18年4月1日より、一定規模以上の非住宅建築物を新築・増改築する場合の所管行政庁への届出に、大規模修繕等を行う場合を追加するとともに、一定規模以上の住宅も非住宅建築物と同様に取り扱うこととされました。また、届出をした建築物については、定期的に維持保全の状況の報告が義務づけられることとされました。
これらを踏まえ、「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令」の改正案(概要)を作成致しました。
本案に対して広く国民の皆様から御意見を賜るべく、以下の要領で御意見(パブリック・コメント)を募集することといたしますので、忌憚のない御意見をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了解願います。

【意見募集要領】

1.意見募集対象

「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令」改正案(概要)(PDF形式:140KB)

(参考資料)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正の概要(住宅・建築物関連)(PDF形式:178KB)
(注記) 誠に勝手ながら、資料のコピー依頼、郵送及びFAX送付依頼には応じかねますので、ご了承下さい。

2.意見募集期限

平成18年3月1日(水)から平成18年3月15日(水)17:45(必着)まで
(なお、国民の皆様、地方公共団体等への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。)
(注記) 郵送の場合は同日必着

3.意見提出方法

以下のいずれかの方法で、国土交通省の担当まで日本語にて御意見を送付して下さい。なお、電話での御意見の提出には対応しかねますので、予め御了承ください。

しろまる郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 あて
(注記) 封筒表面に「パブリックコメントへの意見」と朱記ください。

しろまるFAXの場合
FAX番号:03-5253-1630
国土交通省住宅局建築指導課 あて
(注記) FAXで提出された場合は、別途電話等によりその旨を担当者に御連絡ください。(お問い合わせ先参照。)

しろまる電子メールの場合
電子メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
国土交通省住宅局建築指導課 あて
(注記) 件名には必ず「パブリックコメントへの意見(省エネ省令改正案)」と御記入いただき、内容につきましては、テキスト形式としてください。

4.意見記入要領
住所、氏名、所属(会社名、部署、役職等)、電話番号、FAX番号等を明記の上、御意見及びその理由を送付してください。なお、電話による意見の受付は対応致しかねますので、予め御了承ください。
様式は以下の例を参考にして作成してください。

【意見提出様式の例】

  1. 氏名
  2. 連絡先
    • 住所 〒
    • 電話番号
    • FAX番号
    • 電子メールアドレス
  3. 所属(会社名、団体名、部署、役職等)
  4. 意見
    • 該当個所
    • 意見内容
    • 理由

5.公開について

しろまるいただきました御意見については、連絡先を除き、全て公開する可能性がありますので、予め御了承ください。
しろまるお寄せ頂いた御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがある場合には、公表に際して当該箇所を伏せることといたします。

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