2010年12月に採択された「安全なコンテナに関する国際条約(CSC:the International Convention for Safe Containers)(以下「CSC条約」という)」においては、CSC条約附属書1)(コンテナの試験、検査、承認及び保守に関する規則)が一部改正され、2012年1月1日より本規則が発効されております。 CSC条約附属書1)で規定するコンテナの保守点検については、船舶安全法施行規則第60条の4第4項の規定に基づく保守点検の方法の承認取扱い、及び、同条第5項の規定に基づく保守点検計画等の承認取扱いが規定されております。
改正されたCSC条約に基づき、保守点検計画等が承認されている事業者は下記のとおりです。(令和5年4月10日時点)