航空

関係法令について

危険物の輸送は、航空法で禁止されており、危険物を輸送した場合、罰則を科せられます。


しろまる輸送が禁止されているもの(航空法施行規則194条第1項)

第1号 火薬類
第2号 高圧ガス(引火性ガス、毒性ガス、その他のガス)
第3号 引火性液体
第4号 可燃性物質類(可燃性物質、自然発火性物質、水反応可燃性物質)
第5号 酸化性物質類(酸化性物質、有機過酸化物)
第6号 毒物類(毒物、病毒を移しやすい物質)
第7号 放射性物質等
第8号 腐食性物質
第9号 その他の有害物件
第10号 凶器



しろまる上記の危険物に含まれない物(航空法施行規則第194条第2項)

第1号 告示で定める物件であって、告示等で定める技術的基準等に従うもの
第2号 告示で定める放射性物質等であって、告示等で定める技術的基準等に従うもの
第3号 航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的の
ため当該航空機で輸送する物件
第4号 搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であって告示で定めるもの
第5号 航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合において国土
交通大臣の承認を受けて輸送する物件
第6号 国土交通大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外から本邦内
へ、又は本邦外への間を輸送する物件





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