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姉歯秀次一級建築士が構造計算書の偽装を行った問題について、国土交通省は、本日、同人を、建築基準法違反の件で警視庁に告発しました。
被告発人は、建築物の構造計算に際し国土交通大臣認定構造計算プログラムの出力データを偽装して設計図書たる構造計算書を作成したものであり、これにより、建築基準法第20条に違反する建築物が建築されることとなったものです。
すなわち、被告発人は、建築基準法第101条第1項第6号に規定する「第20条...(略)...の規定に違反した場合における当該建築物...(略)...の設計者」に該当(50万円以下の罰金)するものと思料されることから、被告人の処罰を求めるため警視庁に告発したものです。
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