地区計画等


地区計画等
制度の目的
「地区計画等」は、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度です。区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和することができ、各街区の整備及び保全を図ります。
しろまる地区計画等の種類
「地区計画等」の種類には、地区計画、沿道地区計画、防災街区整備地区計画、集落地区計画が含まれます。

一般の都市計画 ・土地利用に関する計画(用途地域など)
・都市施設に関する計画など→大規模な都市施設

地区計画 きめ細かな土地利用に関する計画と、小規模な公共施設に関する計画を一体的に定める詳細計画
地域の実情に応じたきめ細やかなまちづくりを進めるため、詳細計画である地区計画の策定を積極的に推進。

[画像:制度のイメージ]
地区計画の方針
目標、地区の整備、開発及び保全の方針
住民参加の手続き
  • 地区施設(一般の都市計画で定められている道路、公園よりも小規模な生活道路や小公園など)の配置、規模
  • 築物等の制限(一般の都市計画で定められている用途制限、容積率、建ぺい率等よりも厳しい用途制限、容積率、建ぺい率の指定、デザイン、壁面の位置の制限等)
  • 樹林地等の保全
地区整備計画
  • 一般の都市計画の決定手続きに加え、案の作成段階から地区住民等の意見を求める。
  • 市町村の条例で定めるところにより、地域住民から市町村に対し、地区計画の案の申し出ができる。


(注記)この他、一般の都市計画で定められている用途制限、容積率などを緩和する再開発等促進区などがある。

地区計画制度(都市計画法第12条の5、建築基準法第68条の2ほか)
しろまる「地区計画」の種類
・地区計画
沿道地区計画
防災街区整備地区計画
集落地区計画
しろまる「地区計画」の区域内における制限の特例
再開発等促進区
誘導容積型地区計画
容積適正配分型地区計画
高度利用型地区計画
用途別容積型地区計画
街並み誘導型地区計画

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